長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること

更新日:2025年11月28日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

具体的には、国土交通省のホームページをご参照ください。

長期優良住宅建築等計画の認定の申請について

自然災害リスクのある地域の認定について

長期にわたり良好な状態で使用していく長期優良住宅の趣旨のもと、災害の危険性が特に高い地域について、認定は行いません。

認定しない地域
・災害危険区域 (当市では指定はありません)
・土砂災害特別警戒区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・地すべり防止区域(当市では指定はありません)
・浸水被害防止区域(当市では指定はありません)

上記の対象区域は、滋賀県防災情報マップで確認することができます。
区域の詳細については、県砂防課へお問い合わせください。
 

法第5条申請(長期優良住宅の計画の認定)について

長期優良住宅として認定を受けるための手続きです。

提出部数は2部(正・副)です。

提出書類

  • 認定申請書(ページ下部からダウンロード可能)
  • 委任状(任意様式)
  • 確認済証の写し
  • 居住環境基準確認報告書(ページ下部からダウンロード可能)
  • 災害配慮基準確認報告書(ページ下部からダウンロード可能)
  • 維持保全計画書
  • 住宅性能評価書または確認書
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図(階段部分の寸法、面積を明示)
  • 床面積求積図(各室の用途及び面積のわかるもの)
  • 立面図(2面以上)
  • 断面図又は矩計図

法第8条変更申請(認定を受けた長期優良住宅の計画の変更)について

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更を行う場合、変更の認定手続きが必要です。

※変更後も認定に係る基準に適合することが明らかな場合は、事前の手続きは不要です。完了報告の際に軽微な変更としてご報告ください。

提出部数は2部(正・副)です。

提出書類

変更認定申請書(ページ下部からダウンロード可能)

・委任状(任意様式)

・変更の概要が分かる資料

・変更内容に関して適合証発行機関の確認がとれていることがわかる資料(軽微変更の届写し等)

法第9条変更申請(譲受人の決定)について

法第5条第3項の規定により認定を受けた分譲住宅について、譲受人が決定した日から3か月以内に手続きが必要です。

提出部数は2部(正・副)です。

提出書類

変更認定申請書(ページ下部からダウンロード可能)

・委任状(任意様式)

・不動産売買契約書等の写し

・維持保全計画書

法第10条変更申請(地位の承継)について

認定を受けた住宅の所有者が変更になった場合は、手続きが必要です。

提出部数は2部(正・副)です。

提出書類

承認申請書(ページ下部からダウンロード可能)

・委任状(任意様式)

・不動産売買契約書等(所有の確認できるもの)の写し

・維持保全計画書

・維持保全実施者が変更となる場合は、その変更内容が分かる書類(申請書第四面等)

審査の手数料

完了報告について

認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、速やかに完了報告書をご提出ください。

提出書類

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(1面、2面)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 軽微な変更がある場合は、変更した内容がわかる図書

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に伴う申請様式

施行規則関係様式

第一号様式(第二条関係)

第一号のニ様式(第二条関係)

第一号の三様式(第二条関係)

第三号様式(第八条関係)

第五号様式(第十一条関係)

第六号様式(第十三条関係)

第七号様式(第十四条関係)

施行細則関係様式

第1号(第3条関係)

様式第2号の2(第5条の2関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

その他

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号の規定に基づく配慮基準に関する近江八幡市告示への適合性の確認に必要な図書です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファクス:0748-36-5595
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