長期優良住宅法の改正について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等が令和3年5月28日に改正され、一部が令和4年2月20日から施行されます。この改正に伴って、当市において手続きや認定基準が下記のとおり変更となりますので、ご注意ください。
「適合証」が廃止されます
長期使用構造等の技術基準の適合を証明していた「適合証」が廃止され、品確法に基づく「確認書等」で適合を証明していただくことになります。
なお、令和4年2月20日以降に「適合証」で申請される場合、「確認書等の添付なし」の手数料となりますのでご注意ください。
認定手数料を見直します
法改正に伴い、認定手数料を以下のとおり見直します。
床面積の合計 |
100平方メートル以内 | 100平方メートル超200平方メートル以内 | 200平方メートル超 |
確認書等の添付あり | 15,000円 | 22,000円 | 30,000円 |
確認書等の添付なし | 47,000円 | 71,000円 | 95,000円 |
共同住宅等の認定手数料については、別途お問い合わせください。
自然災害リスクのある地域は認定できなくなります
長期にわたり良好な状態で使用していく長期優良住宅の趣旨のもと、災害の危険性が特に高い地域について、認定は行いません。
認定しない地域
・災害危険区域 (当市では指定はありません)
・土砂災害特別警戒区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・地すべり防止区域(当市では指定はありません)
・浸水被害防止区域(当市では指定はありません)
上記の対象区域は、滋賀県防災情報マップで確認することができます。
区域の詳細については、県砂防課へお問い合わせください。
認定申請時の添付書類の追加について
居住環境基準及び災害配慮基準における近江八幡市告示への適合性の確認のために必要な図書ですので、認定申請時に以下の報告書を添付して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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更新日:2022年03月30日