建築基準法第43条第2項に関する手続きについて

更新日:2024年03月28日

ページID 20057

建築基準法第43条第2項第一号の規定に基づく認定基準について

建築基準法改正(平成30年6月27日公布,同年9月25日施行)により、法第43条第2項第一号の規定に基づく認定制度が創設されました。これに伴い、従来許可として取り扱っていたもののうち、認定基準に該当するものについては、認定を受けることで建築が可能となります。この場合、建築審査会の同意は不要となります。

認定基準内の1.道の種別等が一号に該当する道路については、認定申請する際に認定道路部分の地権者等の同意書の添付は不要となりますが、使用に際する了承は得ておいてください。なお、二号に該当する道路については、認定申請する際に認定道路部分の地権者等の同意書の添付が必要となりますのでご注意ください。

建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可基準

建築基準法第43条第2項第二号の規定による同法施行規則第10条の3第4項各号の規定に基づく許可基準について、建築審査会への事後報告同意基準を次のとおり規定しています。 ただし、建築物及び敷地の規模、周囲の土地利用の状況等から考え、特定行政庁が本基準によることが不適当と判断したものは、個別に審査会に諮問することになります。

[概要版]事後報告同意基準一覧

同意基準を一覧にまとめています

事後報告同意基準の取扱いについて

施設管理者等との協議や申請添付図書について説明しています

建築基準法第43条第2項第一号認定及び二号許可における手数料について

  • 建築基準法第43条第2項第一号認定 (1件につき27,000円)
  • 建築基準法第43条第2項第二号許可 (1件につき33,000円)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ