建築基準法第43条第2項に関する手続きについて
建築基準法第43条第2項第一号の規定に基づく認定基準について
建築基準法改正(平成30年6月27日公布,同年9月25日施行)により、法第43条第2項第一号の規定に基づく認定制度が創設されました。これに伴い、従来許可として取り扱っていたもののうち、認定基準に該当するものについては、認定を受けることで建築が可能となります。この場合、建築審査会の同意は不要となります。
建築基準法第43条第2項第一号認定基準 (PDFファイル: 57.7KB)
認定基準内の1.道の種別等が一号に該当する道路については、認定申請する際に認定道路部分の地権者等の同意書の添付は不要となりますが、使用に際する了承は得ておいてください。なお、二号に該当する道路については、認定申請する際に認定道路部分の地権者等の同意書の添付が必要となりますのでご注意ください。
建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可基準
建築基準法第43条第2項第二号の規定による同法施行規則第10条の3第4項各号の規定に基づく許可基準について、建築審査会への事後報告同意基準を次のとおり規定しています。 ただし、建築物及び敷地の規模、周囲の土地利用の状況等から考え、特定行政庁が本基準によることが不適当と判断したものは、個別に審査会に諮問することになります。
事後報告同意基準建築基準法施行規則第10条の3第4項第二号(広域農道型) (PDFファイル: 60.8KB)
建築基準法施行規則第10条の3第4項第二号(一般農道型) (PDFファイル: 77.4KB)
建築基準法施行規則第10条の3第4項第三号 (PDFファイル: 81.1KB)
[概要版]事後報告同意基準一覧
同意基準を一覧にまとめています
建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可の事後報告同意基準【概要版】 (PDFファイル: 49.1KB)
事後報告同意基準の取扱いについて
施設管理者等との協議や申請添付図書について説明しています
建築基準法第43条第2項第二号の規定に基づく事後報告同意 基準の取扱いについて (PDFファイル: 131.1KB)
建築基準法第43条第2項第一号認定及び二号許可における手数料について
- 建築基準法第43条第2項第一号認定 (1件につき27,000円)
- 建築基準法第43条第2項第二号許可 (1件につき33,000円)
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更新日:2024年03月28日