特定建築物・防火設備の定期検査報告に関すること

更新日:2022年01月06日

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特定建築物の定期報告に関すること

定期報告制度とは

建築基準法では、(1)特殊建築物等、(2)昇降機、遊戯施設、(3)特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

建築基準法の改正により定期報告制度がかわりました(平成28年6月1日施行)

制度改正の概要

平成25年10月に福岡市の診療所の火災で死者10名、負傷者5名の被害が出たことなどを受け、建築基準法が改正され、定期報告制度が強化されました。

今まで特定行政庁が報告対象建築物を指定しておりましたが、一律、法で報告対象建築物が定められました。また、従来と同様で特定行政庁が指定する建築物についても報告の対象となります。

建築設備については、従来より昇降機(エレベーター、エスカレーター)が対象ですが、新たに小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)が定期報告の対象となり、平成30年4月より年1回の報告が必要となります。

防火設備については、今回の改正で新たに追加され、火災時に煙や熱で感知して閉鎖または作動する防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)が定期報告の対象となり、平成30年4月より年1回の報告が必要となります。

特定建築物の定期調査報告について

特定建築物定期調査報告対象建物

特定建築物の提出書類・報告書の作成方法などはこちら(平成30年4月より添付図書がかわります)

防火設備の定期検査報告について

防火設備定期検査報告対象建物

対象の防火設備が適正に維持保全がされている場合に発行される報告済証サンプル

作成要領

昇降機の提出書類等

作成要領

特殊建築物等の定期報告作成のQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

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〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
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