競争参加資格の承継に関する取り扱いについて

更新日:2023年03月13日

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近江八幡市競争参加資格の承継に関する取り扱いについて(平成24年3月19日)

概要

近江八幡市の競争参加資格の承継に関して、必要な手続きを以下のとおり定める。

なお、用語の定義は次のとおりです。

  • 競争参加資格
    建設工事、測量・建設コンサルタント等、役務提供、物品供給等業務に係る競争入札参加資格
  • 資格要件
    地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき競争参加資格に関し定めた競争入札参加に必要な要件
  • 承継人
    競争参加資格の承継を受けようとするもの
  • 被承継人
    承継人に対し競争参加資格を承継させるもの

承継の基本的要件

競争参加資格の承継は、次に挙げるもの全てに該当する場合において行うことができる。

  • 当該承継を希望する競争参加資格に係る営業の全てが被承継人から承継人へと移転したと認められる場合
  • 承継をしようとする場合において、承継人が当該承継を希望する競争参加資格に係る資格要件を満たしている場合
  • 当該承継を希望する競争参加資格の資格要件について、法令の規定による許可又は登録(以下「許可等」という。)を受けていることが条件である場合は、営業の移転に際し、当該競争参加資格の被承継人の許可等の効力がなくなる以前において承継人が当該許可等を受けている場合

承継ができる具体例

  1. 競争参加資格を有するものが営業譲渡により、その営業を一体として譲渡し、当該営業を譲渡されたものが当該営業に係る競争参加資格の地位を承継しようとする場合
  2. 入札参加資格を有する会社が合併により消滅し、合併後存続する会社が当該消滅した会社の競争参加資格の地位を承継しようとする場合
  3. 競争参加資格を有する個人が死亡し、相続によりその者が営業のために使用していた財産の全てを相続した相続人が当該競争参加資格の地位を承継しようとする場合
  4. 競争参加資格を有する個人がその営業を廃止し、その者が営業のために使用していた財産の全てを提供して設立した法人が当該競争参加資格の地位を承継しようとする場合

申請手続き

次の(A)(B)(C)に掲げる書類を提出すること。

(A).競争参加資格承継承認申請書 (別記様式第1号)

(B).申請する当該年度における競争参加資格審査申請書提出要項(以下「要項」という。)に記載のある提出書類

リンク先にある「競争参加資格審査申請書提出要項」を確認の上、指定様式のファイル「申請書」に基づき書類を作成してください。申請者は承継人になりますので、全ての書類を承継人名義にて準備してください。

(C).承継を確認できる書類

  1. 具体例の1に該当するもの
    • ア 営業譲渡契約書の写し
    • イ 被承継人の許可(登録)取消通知書の写又は廃業届の写等、承継に係る営業を廃止したことを証するもの
  2. 具体例の2に該当するもの
    • ア 合併契約書の写
    • イ 合併による変更後の定款
    • ウ 合併後の商業登記簿謄本
    • エ 被承継人の許可(登録)取消通知書の写又は廃業届の写等、承継に係る営業を廃止したことを証するもの
  3. 具体例の3に該当するもの
    • ア 承継人の同意書(営業権の相続同意)
    • イ 被承継人の登録取消通知書の写又は承継に係る営業を廃止したことを証するもの
  4. 具体例の4に該当するもの
    • ア 移転財産に関する引継書の写
    • イ 定款
    • ウ 被承継人の登録取消通知書の写又は承継に係る営業を廃止したことを証するもの
    • エ 承継人の許可通知書の写 (建設業の法人成りの場合、ウ・エの許可番号は同一のものであること)

競争参加希望業種

承継人が競争参加資格を有しているときは、承継人及び被承継人が登録している入札参加希望業種の中から、要項に記載されている入札参加希望業種数の範囲内で、選択して登録することができる。

格付けの取り扱い

近江八幡市建設工事請負業者の格付けに関する基準に基づく格付けについては、承継することができないものとし、毎年度定期に実施する近江八幡市建設工事契約審査会の審査を受けるまでは格付けの対象としない。

ただし、具体例の4に示す例示により承継を行う場合を除く。

実施時期

この取り扱いは、平成24年4月1日以降に承継の認定要件が生じたものから適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財契約課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5525
ファックス:0748-32-3237
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