資本・人的関係のある複数の者の同一入札への参加制限について
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概要
資本関係又は人的関係のある複数の者(組合(共同企業体を含む)にあってはその構成員)同士が同一の入札に参加することは、公正・公平な入札が阻害される恐れがあることから、適正な入札の執行を確保するため、以下のとおり入札への参加を制限します。
制限の内容
本市が実施する以下の「(1)対象案件」において「(2)資本関係又は人的関係がある複数の者」が同一入札に参加することを制限するとともに、基準に該当する者の入札があった場合は、「(3)基準に該当する場合の取り扱い」による対応を行います。
(1)対象案件
建設工事、業務委託、役務提供、物品供給に係る競争入札
(2)資本関係又は人的関係がある複数の者の基準
次のアからウまでのいずれかに該当する場合
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
- 子会社等と親会社等の関係にある場合
- 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(1)については、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
- 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
用語の定義
- 子会社等会社法第2条第3号の2に規定する子会社等
- 親会社等会社法第2条第4号の2に規定する親会社等
- 会社等会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等
- 更生会社会社更生法第2条第7項の規定する更生会社
- 役員
- 株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)
- 持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社)の業務を執行する社員
- 組合の理事
- 上記に準ずる者
基準に該当する場合の取り扱い
基準に該当する者のした入札は、入札に関する条件に違反した入札として、入札心得第2条第9号に基づき、無効として取り扱うものとする。
留意事項
入札参加者の関係が基準に該当する場合に、この取り扱いを遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは談合と解さない。
適用時期
平成29年4月1日以降に入札公告若しくは指名通知を行うものから適用します。
様式
資本・人的関係調書
更新日:2020年10月16日