浄化槽設置整備事業補助金について
浄化槽の設置等に要する費用に対する補助金です。
令和7年度から既設合併浄化槽の更新(老朽化に伴う入替)が補助金交付の対象となりました。
令和6年度まで国・県の補助金対象から外れていた、合併浄化槽の更新(老朽化に伴う入替)が令和7年度から補助金の対象となりました。補助金の交付要件のひとつには直近3年間、適正な維持管理(点検、清掃、法定検査の受検)を行っていることが含まれますので、浄化槽の維持管理業者と契約し、適正な維持管理に努めましょう。
合併処理浄化槽にかかる補助制度について
合併浄化槽の設置及び改築にかかる補助制度は以下のとおりです。
- 合併浄化槽の新規設置
- 老朽化に伴う合併浄化槽の更新(入れ替え)
- 単独浄化槽または汲み取り便槽からの合併浄化槽への入れ替え
- 長寿命化に伴う既設合併浄化槽の改築(修理)
環境省では、既存の合併浄化槽の長寿命化を推進しており、令和4年度から、合併浄化槽の改築に対する補助金を設けています。あわせて、下水道等の整備がされていない地域において、単独浄化槽や汲み取り便槽を使用されている住宅の合併浄化槽への入れ替えについても促進を行っており、入れ替えの際の宅内配管工事費及び単独浄化槽または汲み取り便槽の撤去費にも補助金を設けています。
詳細は要綱本文をご確認ください。
近江八幡市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 244.8KB)
以下の内容は要綱を一部抜粋したものです。
下水道又は農業集落排水施設の整備が当分の間見込まれない地域において浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することで、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。
交付対象地域
下水道又は農業集落排水施設の整備が7年以上見込まれない地域
交付対象浄化槽
住宅または自治会館等に設置され、50人槽以下の浄化槽
交付対象者
浄化槽法の規定による保守点検、清掃の実施及び、11条検査を受検する(している)者
補助金の額
- 合併浄化槽を設置する場合は別表第1の1に定める額
- 単独浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ入れ替える場合は別表第2に定める額
- 既設合併浄化槽の改築を行う場合は別表第3に定める額
- 面的整備事業を実施する場合は別表第4に定める額
| 人槽区分 | 1基あたりの限度額 | 備考 |
|---|---|---|
| 5人槽 | 332,000円 | 浄化槽本体工事費に係る実支出額の40%と、1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 |
| 6から7人槽 | 414,000円 | 浄化槽本体工事費に係る実支出額の40%と、1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 |
| 8から50人槽 | 548,000円 | 浄化槽本体工事費に係る実支出額の40%と、1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 |
| 人槽区分 | 1基当たりの限度額 |
備考 |
| 5人槽 | 110,000円 | 浄化槽本体工事費に係る実支出額の13%と1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 |
| 6から7人槽 | 138,000円 | 浄化槽本体工事費に係る実支出額の13%と1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 |
| 8から50人槽 | 182,000円 | 浄化槽本体工事費に係る実支出額の13%と1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 |
3 浄化槽の更新に伴う撤去工事
5から50人槽
| 人槽区分 | 1基当たりの限度額 | 備考 |
| 5から50人槽 | 40,000円 | 浄化槽の設置工事に対し交付する額に加えて交付するものとし、浄化槽の撤去工事費に係る13%と、1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 |
| 人槽区分 | 1基当たりの限度額 | 備考 | |
| 5から50人槽 | 宅内配管工事 | 300,000円 | 別表第1に基づき交付する額に加えて交付するものとし、宅内配管工事費に係る実支出額の40%と、この表の1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 |
| 汲み取り便槽の撤去又は単独浄化槽の雨水貯留槽等への再利用 | 90,000円 | 別表第1に基づき交付する額に加えて交付するものとし、汲み取り便槽の撤去又は単独浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に係る実支出額の40%と、この表の1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 | |
| 単独浄化槽の撤去工事 | 120,000円 | 別表第1に基づき交付する額に加えて交付するものとし、単独浄化槽の撤去工事費に係る実支出額の40%と、この表の1基当たりの限度額を比較して、少ない方の額を交付する。 | |
別表第3
5から50人槽
別表第4
交付申請の提出書類
浄化槽の設置に係る交付申請
- 汚水処理未普及解消に関する調書
- 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記様式第2号)
- 浄化槽設置届受理通知書又は浄化槽受理通知書の写し
- 設置場所の位置図(縮尺2500分の1程度)
- 平面図(道路境界、敷地境界、放流先までの排水系統を明記)
- 登録証(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたことを証するものであって、全国浄化槽推進市町村協議会が発行するもの)の写し
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 保証登録証(浄化槽機能保証制度に基づいて登録されたことを証するものであって、一般社団法人全国浄化槽団体連合会が発行するもの)
- 型式適合認定書別添仕様書及び図面
- 浄化槽工事に係る瑕疵担保責任を明確にした誓約書の写し
- 浄化槽設備士免状の写し
- 申請時における住民票の写し等(同居予定者全員)
- 誓約書兼承諾書(別記様式第3号)
浄化槽の改築に係る交付申請
- 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記様式第2号)
- 浄化槽の保守点検及び清掃に関する維持管理契約書の写し
- 11条検査結果の写し
- 誓約書兼承諾書
- 浄化槽の不具合箇所及び改築の内容が明示された書類
- 改築の見積書の写し
実績報告の提出書類
浄化槽の設置に係る実績報告
- 浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(別記様式第8号)
- 法定検査申込書の写し(領収印又は受付印が押印されたもの)
- 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者と締結した契約書の写し
- 浄化槽工事完了報告書
- 浄化槽工事完了検査調書
- 工事写真
- 工事費を支払ったことを証する書類(領収証など)の写し
- 通帳の表紙裏(名義や口座番号が分かる頁)の写し又は振込口座が確認できるもの
- 浄化槽設置場所における住民票の写し等(同居予定者全員分)
浄化槽の改築に係る実績報告
- 改築に係る写真
- 改築費を支払ったことを証する書類(領収証など)の写し
- 通帳の表紙裏(名義や口座番号が分かる頁)の写し又は振込口座が確認できるもの
手続きの際には以下の点にご留意ください。
- 補助金の交付申請の後、交付決定の通知を受けるまでは工事に着手しないでください。
- 補助金の交付申請から工事が完了し、交付の確定を受けるまでは同じ年度である必要があります。(申請から工事完了が年度をまたぐ場合は補助対象外となります。)
別記様式以外の提出書類は以下でダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5593
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2025年04月01日