生ごみ処理器の購入補助について

更新日:2022年06月30日

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生ごみ処理器購入補助金交付事業について

みなさんは、家庭から出る毎日の生ごみにお困りではないですか?

家庭から出る生ごみの多くはたくさんの水分を含んでいて、水を切るだけでかなり軽くなります。さらに、生ごみ処理器を使うことで生ごみの量をもっと減らし、たい肥化することもできます。

近江八幡市では、家庭で生ごみの減量に取り組んでいただける方のために、生ごみ処理器の購入に対して補助を行っています。

令和4年4月1日以降の購入分から補助率が上がります!!

  • 本事業は「ふるさと応援寄付金」を活用させていただいております。
  • 中古品、新古品及び転売品は補助対象外となります。

    この機会にぜひ、積極的な活用をご検討ください!

    令和4年3月31日以前に購入されたものは、従来の補助率が適用されます。

補助を受けることができる方

補助を受けることができる方は、次の項目をすべて満たす方とします。

  • 市内に住所を有し、市内に生ごみ処理器を設置する方
  • 生ごみ処理器を生ごみの減量化及び堆肥化のために使用し、管理できる方
  • 市の求めに応じ、生ごみ処理器の使用状況等の報告に協力できる方
  • 購入者の属する世帯の方が暴力団員ではなく、暴力団または暴力団員を利用していないこと
  • 過去5年間で本補助を受けていないこと(非電気式処理器は1世帯につき2基まで、電気式処理器は1世帯につき1基まで)

補助対象及び補助金額

補助対象と補助金額(令和4年4月1日以降に購入されたものが対象となります)
補助対象 補助金額 補助限度額
非電気式処理機 購入費用の4分の3の額に相当する額
(100円未満は切り捨て)
4,500円
電気式処理器 購入費用の4分の3の額に相当する額
(100円未満は切り捨て)
30,000円

 

・本体のみ(消耗品、備品等のセット販売を含む)を補助対象とし、消耗品や付属備品のみを購入する場合のほか、修理費や配達料、延長サービス料等は補助の対象となりません。

・「備品等のセット販売」とは、メーカーや販売店が本体と消耗品等をセットとして販売しているものをいいます。別売りの消耗品等は同時に購入しても補助の対象となりません。

・クーポンやポイントを使用された場合には、それを差し引いた後の金額が補助の対象となります。

・中古品、新古品及び転売品は補助対象外となります。

補助金の交付申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を市役所環境課に提出してください。

令和3年度から押印は不要となりました。

  • 補助金交付申請書兼請求書
  • 販売証明書または領収書(販売日、名称、数量、価格および購入者がわかるもの)
  • 誓約書
  • 通帳の写し

各種様式(申請書等)のダウンロード

生ごみ処理器購入補助金交付申請書兼請求書および誓約書の様式はこちら

令和4年4月1日以降に購入された方はこちらの様式にて申請してください。

令和4年3月31日以前に購入された方はこちらの様式にて申請してください。

以下の様式には、同居されている成人年齢以上の方のお名前をご記入の上、申請書提出時に併せてご提出ください。

申請書等の様式については、市役所環境課の窓口にも備え付けてあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882

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