転入や転出など住所を変更された際に、介護保険の手続きが必要な場合があります

更新日:2021年04月02日

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住所を変更された際に、介護保険の手続きが必要な場合があります。

住所を変更された際に、介護保険の手続きが必要な場合があります。

他市区町村から近江八幡市に転入する場合

・転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていない方

後日、「介護保険被保険者証」を郵送いたします。介護保険課での手続きは必要ありません。

・転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けている方

転入前で受けていた介護度の引き継ぎを希望される場合は、転入日から14日以内に介護保険課で手続きをしてください。転入後、原則6か月間認定を引き継ぎすることができます。転入前の市区町村から「介護保険受給資格証明書」を発行されている場合は、手続き時にご提出ください。

近江八幡市から他市区町村へ転出する場合

・近江八幡市で要介護・要支援認定を受けていない方

「介護保険被保険者証」をお持ちの場合は返却してください。

・近江八幡市で要介護・要支援認定を受けている方

「介護保険被保険者証」、「負担割合証」、「負担限度額認定証」、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」をお持ちの場合は返却してください。転出先の市区町村で介護度の引き継ぎを希望される場合は、「介護保険受給資格証明書」を発行します。近江八幡市から発行された「介護保険受給資格証明書」を持って転出先市区町村へ転入日から14日以内に転出先の市区町村の介護保険担当課で手続きをしてください。転出後、原則6か月間認定を引き継ぎすることができます。

市外の住所地特例施設に入居するために転出する場合

市外の住所地特例施設に入居するために転出する場合は、引き続き近江八幡市での介護保険をご利用いただくことになります。ご不明な点は介護保険課までお問い合わせください。

市内転居する場合

現在お持ちの「介護保険被保険者証」、「負担割合証」、「負担限度額認定証」、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」に記載されている住所の変更を希望される場合は、介護保険課で差し替えを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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