サービス利用相談伺いの手続きのご案内
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原則介護報酬の算定が認められていない、下記の取扱いについては、「サービス利用相談伺い」に必要書類を添付のうえ、ケアマネジャーから提出いただくようお願いします。
- 同居家族のいる場合の生活援助(訪問介護)
【家族が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合等】 - 院内介助(訪問介護)
【身体介護中心で算定する場合】 - 短期入所生活(療養)介護利用の認定期間半数超え 等
【今後何らかの理由により月の半数を超えてサービス利用が継続して必要になると判断された時点で申請願います】
⇒「サービス利用相談伺い」が提出された案件については、「近江八幡市介護給付適正化検討会」において審議がされます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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更新日:2021年04月02日