要介護・要支援認定申請の手続き

更新日:2021年05月26日

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要介護(支援)認定申請

介護(予防)サービス利用の対象者

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
    食事や身支度など日常生活に支援が必要な人
    寝たきり、認知症などで入浴、排泄、食事など日常生活に介護が必要な人
  • 40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
    初老期の認知症、脳血管疾患、がん末期など加齢に伴う16疾病(特定疾病)により日常生活に支援・介護が必要な人

申請ができる人

  1. 対象となる本人
  2. 対象となる本人の家族・親族・成年後見人、民生委員
  3. 指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設、地域包括支援センター

申請手続き

  1. 申請
    本人や家族の人が介護保険担当課(ひまわり館1階)もしくは、安土町総合支所 安土未来づくり課へおこしください。
  2. 訪問調査
    申請に基づいて介護保険担当課の調査員が対象者の家庭や入院先・入所先を訪問し、身体状況や日常生活の様子などについて調査します。なお、ご家族の人などに立ち会いをお願いしております。
  3. 主治医の意見書
    対象者の疾病や負傷の状況について、市(介護保険担当課)が医師から意見書をもらう必要がありますので、医療機関に受診いただくようお願いします。
    在宅の場合は、本人または家族の人が「主治医意見書のための問診票」を記入して、医療機関に渡してください。 
  4. 判定
    訪問調査の基本調査と主治医意見書から一次判定し、保健・医療・福祉の専門家で構成された介護認定審査会において、一次判定を確定し、調査員特記事項と主治医意見書から介護の手間から二次判定が行われます。 要介護(要介護1から要介護5)・要支援(要支援1・要支援2)・非該当の審査判定と認定有効期間の設定等を行います。
  5. 認定
    介護認定審査会の判定に基づき市長が認定し、被保険者証にその結果を記入してお返しします。
    結果通知は、申請日から原則30日以内に届きます。ただし、当該申請のあった被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等、理由がある場合は延期されることがあります。
    【設定可能な認定有効期間】
    新規申請3ヵ月から12ヶ月
    更新申請3ヵ月から48ヶ月
    変更申請3ヵ月から12ヶ月

認定に不服のある人は、滋賀県が設置する介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。(電話番号077-528-3521)

申請時の注意事項

  • 申請受付は、平日の8時30分から17時15分の間に、ひまわり館1階の介護保険担当課もしくは、安土町総合支所 安土未来づくり課へおこしください。
  • ご本人の氏名・性別・生年月日・住所がわかるようにしてください。
  • ご本人の主治医と直近の受診日がわかるようにしてください。
  • 介護保険被保険者証(40歳から64歳までの人は医療保険被保険者証)を持ってきてください。 
  • 申請受理後、訪問調査を平日の9時30分、11時、13時30分、15時のいずれかの時間で実施します(市外の施設の場合など、一部例外はあります)。ご家族などが立ち会い可能な訪問日をいくつか考えて来てください。なお、日程調整の都合上、申請日から2週間先以降の調査日になる場合があります。
  • 申請用紙は、介護保険担当課および、安土町総合支所 安土未来づくり課に設置してあります。

介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成

介護(予防)サービス計画とは、要介護・要支援状態になっても本人の有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活が送れるよう、本人の状態、本人や家族の望む暮らし等から目標に応じ、必要なサービスを組み合わせサービスの提供に結びつけるものです。サービス相談の窓口役であるケアマネジャー(居宅介護支援事業者等)は、定期的に本人を訪問し状態の確認をして介護(予防)サービス計画の見直しを行います。

  • 要介護1以上の認定をされた人は、居宅介護支援事業者を選び、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画の作成を依頼してください。
  • 要支援1・要支援2と認定された人は、近江八幡市 介護予防支援事業所(長寿福祉課)に相談し、介護予防サービス計画の作成を依頼してください。

サービスの提供

  • 介護(予防)サービス計画に基づいて介護(予防)サービスを受けます。
  • サービスの利用には、1割から3割の利用者負担金が必要です(介護サービス計画費は無料です)。

介護認定等を受けられた方には、負担割合証が交付されます。本人の前年合計所得金額等から負担割合が決定されます。

苦情の申し立て

介護サービスに苦情があるときは、

  • 市の介護保険担当課で相談に応じます。
  • 滋賀県国民健康保険団体連合会(電話番号077-510-6605)に申し立てができます。

申請様式等

様式は下記のリンク先からダウンロードいただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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