障害者控除対象者の認定について

更新日:2023年01月01日

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障害者控除対象者認定書とは?

 年末調整や確定申告で所得税・住民税の障害者控除を受ける場合、身体障害者手帳等の提示が必要です。

 この「障害者控除対象者認定書」は、身体障害者手帳等の交付を受けていない方で障害者または特別障害者に準ずると認められた方に、市が交付する認定書のことをいいます。

 交付によって、身体障害者手帳等をお持ちの方と同等の税控除を受けることができます。

対象者

控除を受けようとする年の12月31日時点で、次のすべてを満たす人です。

  1. 満65歳以上である
  2. 要介護認定を受けている
  3. 6ヶ月以上寝たきりまたは認知症の症状がある
  • 市が定める基準で審査・認定いたしますので、非該当になる場合もあります
  • 身体障害者手帳等をお持ちの方は基本的には申請不要です
    (ただし、身体障害者手帳3から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2から3級をお持ちの方でも本制度により特別障害者控除の対象となる方は申請することが可能)

 

 

申請者

家族・親族など、本人でなくても申請手続きができます。
(ただし、対象者の委任状が必要です。)

手続き

郵送での申請をお願いします(窓口での即日交付はできません)

 

  1. 下記の「障害者控除対象者認定申請書」のページの申請書を印刷して記入してください
  2. 申請者の身分証明書の写しを同封してください
  3. 1と2を同封して下記住所へ郵送してください

窓口での申請も可能ですが、後日、申請者のご住所へ郵送となります。

 

〒523-0082 近江八幡市土田町1313番地
総合福祉センターひまわり館1階 介護保険担当課 宛

  • 記入漏れ等があった場合は市から連絡することがあります
  • 日中繋がる電話番号を必ず記入してください

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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