介護保険料 Q&A (よくあるご質問)

更新日:2020年01月31日

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介護保険料 Q&A

65歳(第1号被保険者)になられた人

Q:65歳になりましたが、市から介護保険料の納付書が届きました。支払う必要がありますか?
A:介護サービスを利用していなくても、医療保険に加入している40歳から64歳までの人(第2号被保険者)と65歳以上の人(第1号被保険者)は全員保険料をお支払いいただきます。

平成12年から介護保険制度が始まり、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、加入している医療保険から、65歳以上の人(第1号被保険者)はお住まいの市区町村へ保険料を納めることになりました。

65歳以上の人の介護保険料は、本人や世帯員の住民税の課税状況、本人の収入や所得に応じ、毎年、介護保険料の所得段階区分に照し合せて決められます。

今現在は介護サービスを利用することがなくても、将来、介護が必要になった際に介護サービスを受けられるしくみが整っていれば、大きな安心へつながります。高齢者の自立した暮らしを助け、介護する家族の負担を減らす介護保険制度のしくみと保険料の大きな役割に、ご理解とご協力をお願いいたします。

今後、これまでに例のない高齢社会を迎え、高齢者人口は急速な増加を続けていき、認知症や1人暮らし高齢者の増加も見込まれます。

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大し、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化しました。平成12年に、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度として介護保険制度が始まり、現在は老後の安心を支える仕組みとして定着しています。

介護保険制度は加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病などにより介護を必要とする状態となっても、尊厳を保持し、できる限り自宅や地域で能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者によるサービスの種類や事業者の選択、介護サービスの利用計画(ケアプラン)に基づいて必要な保健医療や福祉の介護サービスを総合的に提供するための介護の負担を、社会全体で支え合う社会保険制度です。

Q:65歳になりましたが、介護保険料の支払い方法が変わるということですが、64歳までとどのように違うのですか?
A:65歳(誕生日の前日)になった月の分からは一人ひとり個別に市へのお支払いに変わります。お送りする納付書により金融機関などでお支払いをお願いします。

  • 安心・便利で確実な口座振替(自動払込)をお勧めします。

64歳までの第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険協会・組合、共済組合、国民健康保険など)の算定方法に基いて決まり、医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、お支払いいただいています。詳しくは医療保険者へお尋ねください。

Q:65歳以上の介護保険料は、年金から徴収されると聞いたのですが?
A:65歳になられてから約1年程度は普通徴収(納付書又は口座振替)のお支払方法となります。約1年後の4月もしくは10月から特別徴収(年金引き)になります。(10月から特別徴収(年金引き)の人は、7・8・9月は普通徴収(納付書又は口座振替)のお支払方法となります。)

日本年金機構や共済組合などの年金保険者から65歳になられた人の特別徴収(年金引き)できる旨の連絡と、市から年金保険者へ特別徴収(年金引き)の依頼の連絡などの事務手続きに約1年程度かかります。ただし、特別徴収(年金引き)に該当するには条件等がありますので、すべての人が該当するわけではありません。

年間18万円以上の年金が支給される人は、原則として介護保険料が特別徴収(年金引き)となります。次の場合は普通徴収(納付書又は口座振替)により個別に納めていただきます。

  • 65歳(第1号被保険者)になったとき
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 収入申告(所得・確定申告など)のやり直しなどで年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき

特別徴収(年金引き)の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。老齢福祉年金、寡婦年金は特別徴収(年金引き)の対象にはなりません。

Q:65歳になりましたが、まだ勤めている会社の給与から介護保険料が引かれています。市にも支払う必要がありますか?
A:お支払いいただきます。65歳になられてからの介護保険料はお勤めしている人でも、一人ひとり個別に市へのお支払いに変わります。

会社の給与から引かれている介護保険料は、64歳まで(第2号被保険者)の分になります。医療保険の被扶養者に40歳から64歳までの第2号被保険者の人がおられる場合は引き続きこの第2号被保険者の人の介護分があります。詳しくは医療保険者へお尋ねください。

Q:65歳になりましたが、国民健康保険からも請求があります。介護保険(第1号被保険者分)と国民健康保険(64歳以前分の第2号被保険者分)と二重払いになりませんか?
A:二重払いにはなりません。 国民健康保険へお支払いしていただいている介護保険料は、64歳まで(第2号被保険者)の分です。

 64歳までの第2号被保険者の介護保険料については、国民健康保険料に含むかたちで年度末までの各納期に分けて納めます。国民健康保険に40歳から64歳までの第2号被保険者の人がおられる場合は引き続きこの第2号被保険者の人の介護分があります。

Q:昨年度、65歳になりましたが、今年度は昨年度と比べ保険料が上がったように思うのですが?
A:今年度に特別徴収(年金引き)へ変更となっている人は納期が年金月の2か月に1回となっているため、保険料の所得段階区分が昨年度と同じ段階であっても1回あたりの納期納付額は増加しています。

65歳になった年度は普通徴収で毎月納期がありましたが、翌年度に特別徴収(年金引き)になった人は年金月の偶数月の2か月に1回の納期となることから、納付額が増加します。

65歳になられてから新たに年金の受給金額やその他の収入が増加している場合など前々年と比較し前年の所得が増加している場合は、介護保険料の所得段階区分が変更となっている場合があります。(年金受給者の場合、年金収入に対する基礎控除額が64歳と65歳以上では異なります。)

介護保険は3年に1回事業計画を見直すことに伴い65歳以上の介護保険料も見直されています。3年間の介護サービスなどに要する費用に応じた基準額を算出し、所得段階区分別に保険料額が決められています。

Q:介護保険料は所得申告の時の社会保険料控除の対象になるのですか?
A:社会保険料控除の対象になります。介護保険料を普通徴収(納付書、又は口座振替)で納付された場合は、確定申告や市県民税の申告時に社会保険料控除証明書として使用できる『年間納付額のお知らせ』(ハガキ)を毎年1月下旬頃に郵送します。

介護保険料を特別徴収(年金引き)されている場合は年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として申告することはできません。

課税対象年金から特別徴収(年金引き)の場合は、公的年金等の源泉徴収票で確認できます。

転入して当市の住民(第1号被保険者)になられた人

Q:近江八幡市へ転入しましたが、特別徴収(年金引き)されているのに、近江八幡市から納付書が送られてきました。二重払いではありませんか?
A:二重払いにはなりません。

介護保険料は、住民票のある市区町村ごとに納めます。住民票を移したことにより、その月からは前住所地に納める必要はありません。しかし、前住所地での特別徴収(年金引き)が止まるには、住民票を移してから約2か月ほどかかります。そのため、特別徴収(年金引き)で納め過ぎた保険料がある場合は、前住所地から後日、返還するお知らせがあります。

特別徴収(年金引き)は前住所地で止めてしまいましたので、近江八幡市でのお支払いは当分の間(約1年程度)は、お送りする納付書で金融機関などでお支払いをお願いします。

  • 安心・便利で確実な口座振替(自動払込)をお勧めします。

Q:近江八幡市へ転入しましたが、今まで支払っていた介護保険料より、だいぶ違う金額の納付書が来ましたが、どうしてですか?
A:特別徴収(年金引き)の人は普通徴収(納付書又は口座振替)に納付方法が変更となっていること、また介護保険料は世帯員と本人の所得に応じて決まりますので、転入されたばかりで所得がわからない人は、暫定的に第1段階で計算しているからです。

前住所地に所得を確認(照会)した後、介護保険料額が変更になった人には後日、変更決定通知書でお知らせします。

介護保険料は各市区町村で必要とされる介護給付などの費用と、65歳以上の人の人数などから介護保険事業計画などにより基準額が決まります。基準額とは各所得段階の保険料額を決める基準になる金額のことです。市区町村によって必要なサービスの量や65歳以上の人数は違いますので、基準額も異なります。

その他

Q:特別徴収(年金引き)ではなく、自分で保険料を納めたい(普通徴収)のですが?(65歳以上の介護保険料)
A:介護保険料は原則として特別徴収(年金引き)となっており、年金の受給額によって納め方が法律で定められていますので、個人が納め方を選択することはできません。

年間18万円以上の年金が支給される人は、原則として介護保険料が特別徴収(年金引き)となります。

これは、介護保険法によるもので、年金の受給額によって決められているため、納め方を個人が選択することはできません。市からの通知により、決められた方法での納付をお願いいたします。

Q:年金を受給しているのですが、特別徴収(年金引き)になっていません。どうしてですか?
A:65歳になられて間もない人や、介護保険料の金額に変更があり特別徴収(年金引き)が止まり普通徴収(納付書又は口座振替)になった人などは約1年程度は特別徴収(年金引き)になりませんので、特別徴収(年金引き)になるまでは普通徴収(納付書又は口座振替)でのお支払になります。

ただし、特別徴収(年金引き)に該当するには条件等がありますので、すべての人が該当するわけではありません。

年間18万円以上の年金が支給される人は、原則として介護保険料が特別徴収(年金引き)となります。次の場合は普通徴収(納付書又は口座振替)により個別に納めていただきます。

  • 65歳(第1号被保険者)になったとき
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 収入申告(所得・確定申告など)のやり直しなどで年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき

特別徴収(年金引き)の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。老齢福祉年金、寡婦年金は特別徴収(年金引き)の対象にはなりません。

Q:合計所得金額とはなんですか?
A:事業所得(営業等・農業)、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(公的年金等・その他)、総合譲渡所得(短期・長期)、一時所得の合計額で、扶養控除等の所得控除額や損失の繰越控除、土地等の譲渡所得の特別控除を差し引く前の金額です。

確定申告書にある税金の計算の課税される所得金額ではありません。

なお、平成30年度から保険料の算出に使われる合計所得金額は、土地等の譲渡所得の特別控除の金額を差し引いた額となります。また、第1段階から第5段階の合計所得金額は、年金収入に係わる雑所得金額を差し引いた額となります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意ください。
 個人市民税・県民税において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、介護保険料を算定する上での合計所得金額に含まれます。
 当該所得を申告された場合、個人市民税・県民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、介護保険料が増額となる場合があります。

Q:課税年金とはなんですか?
A:老齢年金、厚生年金、企業年金などの年金のことです。

遺族年金や障害年金は非課税年金です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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