近江八幡市文化会館の施設使用料

更新日:2023年12月26日

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【基本使用料】

文化会館基本使用料一覧です

時間の繰り上げ・延長

各区分の時間を繰り上げてご利用いただく場合はその直後の使用区分の、延長の場合はその直前の使用区分の基本使用料の100分の30に相当する額を加算します。なお繰り上げまたは延長する時間は1時間を限度とします。

大ホール

使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という)を徴収される場合、または営利・営業・宣伝等の目的でご利用いただく場合は、基本使用料に次の表に定める割合を乗じた額を加算します。

大ホール入場料加算割合表

区分

加算割合
入場料等の最高額が1人当たり500円未満のとき 100分の30
入場料等の最高額が1人当たり500円以上1,000円未満のとき 100分の40
入場料等の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき 100分の60
入場料等の最高額が1人当たり2,000円以上3,000円未満のとき 100分の70
入場料等の最高額が1人当たり3,000円以上のとき 100分の80
入場料等は徴収しないが営利・営業・宣伝等を目的とするとき 100分の100
  • 客席で飲食をされる場合は、午前基本使用料の100分の20に相当する額を加算します。ただし酒類はお断りします。
  • 仕込み・リハーサル等舞台のみをご利用いただく場合の基本使用料金は、その100分の85に相当する額とします。

小ホール他

使用者が入場料等を徴収される場合、または営利・営業・宣伝等の目的でご利用いただく場合は、基本使用料に次の表に定める割合を乗じた額を加算します。

小ホール他入場料加算割合表
区分 加算割合
入場料等の最高額が1人当たり1,000円未満のとき 100分の40
入場料等の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき 100分の60
入場料等の最高額が1人当たり2,000円以上3,000円未満のとき 100分の70
入場料等の最高額が1人当たり3,000円以上のとき 100分の80
入場料等は徴収しないが営利・営業・宣伝等を目的とするとき 100分の100
  • 客席で飲食をされる場合は、午前基本使用料の100分の20に相当する額を加算します。ただし酒類はお断りします。

【附属設備使用料】

舞台設備、照明・映写設備、音響設備使用料については、午前・午後・夜間それぞれ一区分あたりの金額です。 空調使用料は、1時間あたりの金額です。

舞台設備使用料はこちらをご覧下さい。

舞台設備費です

照明・映写設備使用料はこちらをご覧下さい。

照明・映写設備使用料

音響設備使用料はこちらをご覧下さい。

音響設備使用料です

その他の設備使用料はこちらをご覧下さい。

その他の設備使用料です

空調使用料はこちらをご覧下さい。

空調使用料です

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 文化会館
〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町366番地
電話番号:0748-33-8111
ファックス:0748-33-8112
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