介護給付費算定に関する手続きについて

更新日:2026年03月24日

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原則として、新たに加算等を算定する場合や算定する加算等の区分変更がある場合に届出が必要となります。

また、加算等を算定しなくなった場合は「加算なし」として届出が必要となります。

届出に係る加算等の算定の開始時期

  • 届出が毎月15日以前に受理された場合……翌月から算定
  • 届出が毎月16日以降に受理された場合……翌々月から算定
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、届出が受理された日の翌月から算定(※受理された日が1日(月の初日)の場合は、その月から算定)

【注意事項】

算定要件を満たさなくなる場合や算定されないことが明らかな場合は、速やかに届出を行うとともに、その事実が発生した日から加算の算定は行わないでください。

提出方法

令和8年4月1日以降は原則として「電子申請・届出システム」による提出としますが、やむを得ない事情がある場合に限り、メール、窓口、郵送等による申請も可能といたします。

共通様式および添付書類一覧

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-33-3511
ファクス:0748-31-2037
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