介護職員等処遇改善加算について
令和8年度 介護職員等処遇改善加算の算定について
令和8年度に処遇改善に係る加算を継続(取得)される場合は、提出期限までに介護職員等処遇改善計画書の提出が必要です。
提出がない場合、令和8年4月以降の処遇改善加算が算定できなくなります。
また、あわせて滋賀県が実施する「賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」について、対象となる事業所は、期限内に滋賀県へ申請を行ってください。
補助金の申請事務については、必ず滋賀県のホームページをご確認ください。
滋賀県 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金について【外部リンク】
提出書類及び提出期限について
令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な届出様式及び提出期限を以下の表のとおりです。
当該加算の算定を希望する場合は、様式を作成の上、期限までにご提出ください。

届出書様式
計画書の様式・記入例
【記入例】処遇改善計画書 (Excelファイル: 399.6KB)
体制に関する届出様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 31.6KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(共通様式) (Excelファイル: 1.5MB)
その他の様式
特別な事情に係る届出書 (Excelファイル: 35.6KB)
厚生労働省通知・Q&A
R8「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」及びQ&A(第1版)について (PDFファイル: 1.6MB)
関連リンク
【厚生労働省】介護職員の処遇改善(各資料・様式・動画説明もあります)
加算に関するお問い合わせ・ご相談
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
- 電話番号: 050-3733-0222
- 受付時間: 9時から18時(土日含む)
令和7年度 介護職員等処遇改善加算等実績報告書について
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 介護保険課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-33-3511
ファクス:0748-31-2037
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更新日:2026年03月23日