近江八幡市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
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近江八幡市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を各執行機関と共同策定しました
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では「近江八幡市情報セキュリティポリシー」で定める情報セキュリティ基本方針を議会、市長部局、各行政委員会等、全執行機関において共有し、市全体の「近江八幡市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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更新日:2026年04月01日