近江八幡市消費生活センター通信 :光回線の電話勧誘は慎重に!大手事業者を装うケースもあります!

更新日:2026年09月15日

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光回線の契約トラブルに注意!

光回線の電話勧誘は慎重に!

見守り新鮮情報第538号(2026年4月9日/独立行政法人国民生活センター)より

事例

現在契約している光回線の大手事業者を名乗る電話があり、話を聞くと、「料金が今より安くなる。工事費も無料。」という内容だった。契約している事業者の新プランの案内だと思い、電話で申込をしたところ、1週間ほどして、自宅に契約書面が届いた。確認すると、契約している事業者ではなく別の会社が記載されていた。その後、工事業者から工事日の連絡があったが、光回線の契約先を変更するつもりはなく、キャンセルしたい。

アドバイス

光回線の電話勧誘に関する相談が増加しています。契約の乗り換えにより利用料が安くなるとは限らず、工事費は無料であっても高額な解約料が必要となるケースもあります。このような光回線の契約では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、違約金なしで解約することができます。契約書面が自宅に届いたら必ず内容を確認し、キャンセルをする場合は、速やかに事業者に申し出るようにしましょう。

突然掛かってきた電話については、必ず、事業者名と連絡先を尋ね、電話の目的・内容を確認しましょう。必要がない場合や内容がよく理解できない場合は、安易に答えず、きっぱりと断りましょう。

参考

独立行政法人国民生活センターでは、最新の消費者トラブル等について、定期的な情報発信・注意喚起を行っています。

見守り新鮮情報第538号(2026年4月9日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:301.3KB)

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市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881、(消費生活センター)0748-36-5566
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