近江八幡市消費生活センター通信 :その申込み、定期購入ではありませんか?

更新日:2026年06月10日

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申し込む前に、十分に確認を!インターネット通販にはクーリング・オフ制度はありません!

最終確認画面を確認して!

見守り新鮮情報第487号(2024年7月25日/独立行政法人国民生活センター)より

事例

スマートフォンで動画を視聴していたところ、「有名人も飲んでいます!」とPRされたダイエットサプリの広告が表示され、興味を持った。その後、業者のWEBサイトにアクセスし、「初回お試し価格980円、定期縛りなし」と説明された商品を購入した。後日、商品が届き納品書を確認すると、次回の配達予定日について記載があり、その時初めて定期購入だと気づいた。今回はお試しであり、定期購入をする場合は改めて申し込むと思っていたため、次も届くとは思っていなかった。定期購入を解約したい。

アドバイス

低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を購入したところ、実際は定期購入だったというケースがありますが、「定期縛りなし」というのは、最低購入回数の指定がないという意味であり、消費者が解約するまで定期的に商品が届く場合があります。インターネット通販にはクーリング・オフ制度はなく、注文の際には注意が必要です。
自分は1回分しか注文していないからと、商品を一方的に返品、あるいは受取拒否したとしても、それだけでは解約にならず、事業者からの請求は続きます。必ず、業者に解約の意思を伝えましょう。

インターネット通販を利用する際は、定期購入となっていないか、意図しない契約に変更されていないか、最終確認画面で確認しましょう。併せて、解約方法や条件、支払総額などについても、十分に確認しましょう。

参考

独立行政法人国民生活センターでは、最新の消費者トラブル等について、定期的な情報発信・注意喚起を行っています。

見守り新鮮情報第487号(2024年7月25日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:269.3KB)

見守り新鮮情報第509号(2025年4月24日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:256.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881、(消費生活センター)0748-36-5566
ファクス:0748-36-5882

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