近江八幡市消費生活センター通信 : 売却後も自宅に住める?リースバック契約とは?

更新日:2026年02月17日

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リースバックは慎重に検討してください!

事例

所有する自宅を売却してもそのまま住み続けることができるというリースバック契約をした。自宅の売却額は1,000万円で、その後は毎月家賃として9万円を支払い、そのまま自宅に住んでいた。契約してからしばらくは問題なかったが、5年後に病気になり、パートの仕事が続けられなくなり、家賃の支払いが重荷になってきた。冷静に考えると、リースバック契約後に10年住み続けると、支払う家賃の総額が売却額を上回る計算となる。

アドバイス

住宅のリースバックとは、自宅を売却して代金を受け取り、その後は毎月家賃を支払うことで同じ家に住み続けるという不動産取引です。自宅に住み続けながら売却額を一括で受け取ることができるメリットはありますが、その一方で、次のような点に注意が必要です。

  • 自宅の売却額が相場に比べて低く設定されていることがある。
  • 支払う家賃の総額が自宅の売却額を超えてしまうことがある。
  • 賃貸借契約の種類によっては、そのまま住み続けられない可能性がある。

自宅の売却はクーリング・オフができず、一旦成立すると、無条件での解約はできません。
リースバックを検討する際は、その仕組みを十分に理解し、契約が自分に適しているのか慎重に考えましょう。

住宅のリースバックに関するガイドブック(国土交通省)

リースバック契約の検討

参考

独立行政法人国民生活センターでは、最新の消費者トラブル等について、定期的な情報発信・注意喚起を行っています。

見守り新鮮情報第453号(2023年6月13日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:209.3KB)

※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881、(消費生活センター)0748-36-5566
ファクス:0748-36-5882

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