近江八幡市消費生活センター通信 : 大切な貴金属を買い取られた!強引な訪問購入に注意!
突然の電話による強引な訪問購入には、くれぐれもご注意を!

独立行政法人国民生活センターwebサイト(2023年9月27日公表)より引用
事例
突然自宅に電話があり、「不用品はないか。お皿1枚でも買い取り可能。」と優しい口調で言われたため、訪問を承諾した。約束の日時、電話とは別の担当者が訪ねてきて、準備していた不用品には目もくれず、「貴金属はないか。査定だけでもさせてほしい。」と言われたので、貴金属を数点見せた。すると、「1万円で買い取りたい。」と言われ、最初は断ったが、長時間にわたる説得を受け、最終的には、「アクセサリー一式」と記載した契約書面を作成され、強引に買い取られてしまった。大切な思い出の品であり、取り戻したい。
アドバイス
不用品の買い取り業者の訪問があった場合、売却を予定していなかった物品の買い取りを持ち掛けられても、きっぱりと断りましょう。
突然の訪問による買い取りは禁止されており、訪問時にあらかじめ承諾を得ていない物品の買い取りを勧めることも禁止されています。もし契約に至った場合は、業者の連絡先が分かる契約書面を必ずもらい、記載内容を隅々まで確認し、十分な説明を求めましょう。契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
困った時は、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)まで、早めにご相談ください。
参考
独立行政法人国民生活センターでは、最新の消費者トラブル等について、定期的な情報発信・注意喚起を行っています。
見守り新鮮情報第466号(2023年11月7日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:233.6KB)
※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2025年07月24日