近江八幡市消費生活センター通信 : 脱毛エステのトラブルに注意!中途解約できないことも!

更新日:2025年05月27日

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脱毛エステのトラブルに関する相談が増えています!

脱毛エステのトラブル

イラスト : 黒崎玄、子どもサポート情報第185号(独立行政法人国民生活センター)より引用

事例

SNSの広告に「お試し1,000円」と掲載された脱毛サロンに、初回だけのつもりで来店した。すると、「1回だけでは効果がない。3年間で50万円のコースなら、1年目に8回施術後、2年目からは回数を問わず通いたい放題。本日中に契約するのであれば半額にする。」と強引に勧誘され、契約した。実際には仕事の都合で1年間に3回しか施術が受けられず、解約を申し出ると、「契約期間の1年は過ぎているので返金には応じられない。」と言われた。契約書を見ると、「中途解約の返金は1年間」と記載があったが、契約時には確認していなかった。

アドバイス

広告を見て軽い気持ちで訪問した脱毛エステで、高額な契約を迫られたというトラブルが目立ちます。契約上、「有償の期間・回数」と「無償の期間・回数」とに分かれている場合があり、無償期間(アフターサービス)に解約を申し出ても返金には応じられないと言われるトラブルが多くあります。脱毛エステの施術は長期にわたるため、通うことができるか否かを見極めることも大切です。トラブル防止のポイントは次のとおりです。

  • 低価格を謳う広告をうのみにしない。
  • 強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。
  • 契約内容を書面で確認し慎重に検討する。
  • 中途解約の返金について事前に確認する。

契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能な場合があります。
不安に思った時は、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)までご相談ください。
 

参考

※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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