近江八幡市消費生活センター通信 : 返品・解約は必ず注文前に確認を!通信販売はクーリング・オフできません!

更新日:2025年04月18日

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通信販売はクーリング・オフ(無条件解約)できません!

事例

インターネット通販でシャツを購入した。普段着用しているサイズを注文したが、届いた商品を実際に着てみたところ、小さかった。事業者に電話を掛け「返品したい」と申し出たが、「商品タグを切り離した上で一度着用している場合は返品できない。利用規約にも書いてある。」と断られた。改めて通販サイトの利用規約を読むと確かにそのように書いてあったが、注文時には読んでおらず、把握していなかった。クーリング・オフはできないのか。

アドバイス

クーリング・オフとは、一旦契約を締結した後であっても、消費者に一定期間冷静に考え直す時間を与え、無条件で契約を解除することができる制度ですが、取引の形態によっては適用されない場合があるため、注意が必要です。
通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品や交換の条件は、事業者が定めた「返品特約」があればその規定に従うこととなります。返品特約の記載がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、購入者が送料を負担し返品することが可能です。通信販売で商品を購入する際には、返品の可否や方法、その条件等について、必ず事前に確認するようにしましょう。
困った時は、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)までご相談ください。
 

参考

独立行政法人国民生活センターでは、最新の消費者トラブル等について、定期的な情報発信・注意喚起を行っています。

見守り新鮮情報第471号(2024年1月16日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:248.4KB)

 

※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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