近江八幡市消費生活センター通信 : 賃貸住宅の退去時トラブルには入居前から備えましょう!
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賃貸住宅の退去時トラブルには入居前から備えましょう!
事例
2年間居住した築20年の賃貸アパートを退去することになった。貸主から、壁や床の補修、清掃に係る費用など計8万円が掛かると言われ、入居時の敷金10万円から差し引かれた。入居時、壁や床は新品とは言えず、シミや傷が多く見られた。清算額に納得がいかない。
アドバイス
賃貸借契約は長期にわたるため、入居時の記録が残っていないことが多く、退去時のトラブルが目立ちます。トラブルを防ぐためには契約から退去まで、次のことに注意しましょう。
- 契約時: 賃貸借契約書や重要事項説明書など契約時の内容を十分確認し、特約などがあれば納得した上で契約しましょう。
- 入居前: 貸主と一緒に部屋を確認し、その時点で損傷などがないかよく確認しましょう。現状の写真を撮影するなどして証拠を残しておきましょう。
- 入居中: 壁や床、天井、設置機器などに不具合が生じたら、すぐに貸主に連絡し修繕を求めましょう。
- 退去時: 貸主立会のもと現状を確認し、納得ができない請求を受けた場合には、貸主に説明を求め話し合いましょう。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では経年劣化や通常損耗(家具の設置によるカーペットのへこみ、日照による日焼け等)による破損は貸主負担となります。
困った時は、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)までご相談ください。
参考
独立行政法人国民生活センターでは、見守り新鮮情報と題して、「高齢者・障がい者」「子ども・若者」に関わる悪質商法や製品の事故情報等について、定期的に発信しています。
子どもサポート情報第193号(2023年2月14日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:179.7KB)
※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2025年01月24日