近江八幡市消費生活センター通信 : 美容医療サービスは慎重に判断を!
美容医療サービスはその場で契約せず慎重に判断を!
事例
SNSで「顔のリフトアップ1万円!」という美容医療の広告を見つけクリニックに行ったところ、カウンセラーと名乗る人物から「広告の施術だけでは効果を実感できない。他の施術の方が良い。」と70万円の契約を勧められた。
「高額なので今すぐ決められない。」と断ったが、「今日中に契約した場合は55万円に値引きする。分割払いも可能。」と長時間個室で説得され、強引に契約書にサインさせられてしまった。
アドバイス
SNS等で割引や無料カウンセリングの広告を見て美容クリニックに行ったところ、別の高額な施術の勧誘を受けたというトラブルの相談が寄せられています。美容目的の施術に緊急性はなく、直ちに施術する必要はありません。「今日中に契約すれば割引します」などと返事を急かされたとしても、その場での契約は避けましょう。美容クリニックの施術は医療行為であり、身体的危険が全くないとはいえません。実際に施術を受けるかどうかは、医師から施術内容や料金、効果やリスクについて十分な説明を受けた上で、慎重に判断しましょう。
契約内容によっては、クーリング・オフが可能な場合もあります。困った時は、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)までご相談ください。
参考
独立行政法人国民生活センターでは、見守り新鮮情報と題して、「高齢者・障がい者」「子ども・若者」に関わる悪質商法や製品の事故情報等について、定期的に発信しています。
見守り新鮮情報第458号(2023年8月1日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:221.2KB)
※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2024年12月18日