住宅用火災警報器の訪問販売
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平成17年の東近江行政組合火災予防条例改正により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
住宅用火災警報器とは、煙を感知してブザーや音声で知らせる器械です。寝室や階段の天井や壁に取り付けます。台所や居間は努力義務ですが、できるだけ設置してください。
電池を使うタイプと100ボルト電源を使うタイプがあり、消火器などを扱っている防災関係の専門店やホームセンター、電器店などで購入できます。日本消防検定協会の合格の表示があるものを、選ぶときの目安にしてください。
設置に関して届出や検査を受ける義務はありません。しかし、強引に住宅用火災警報器を売りつける訪問販売の被害が全国で発生しています。
- 「消防署の方から来た」などと消防職員になりすます。
- 「警報器の取り付けは資格が必要」と言って販売する。
- 「設置が義務化されたので今すぐ取り付けなければならない」と契約を急がせる。
このような事業者には十分注意してください。消防職員は火災警報器の販売はしません。なお、訪問販売で住宅用火災警報器を契約した場合は、契約日より8日間はクーリングオフができます。
- 契約トラブルの相談は、消費生活センターへ(36-5566)
- 住宅用火災警報器に関する問い合わせは、近江八幡消防署へ(33-5119)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2020年12月02日