事例集 : 新成人をねらう悪質商法の手口
新成人をねらう悪質商法にご注意ください!
明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていましたが、令和4年(2022年)4月1日より、原則、成年年齢が18歳に変更となりました。未成年は、社会的に未熟であるという理由から法的に保護され、親(法定代理人)の同意がない契約については取り消すことができます。一方、成年になると、親の同意なしに契約が可能となり、未成年者を理由に取り消しができなくなるため、さまざまな勧誘のターゲットとなり、消費者トラブルに巻き込まれるリスクが高くなります。
世間では、社会経験の少ない新成人をねらった悪質業者が存在し、職場の同僚や友人など、身近な人物から勧誘されるケースもあります。
事例
中学時代の友人から久しぶりに連絡があり、近所のレストランで会うこととなった。思い出話で盛り上がった後、友人が会員になっているネットワークビジネスについて話題となり、「会員の中で上の人は、高級車を購入し贅沢な生活をしている。会員として頑張れば、そんな生活も夢じゃない。一緒にやってみないか。」と熱心に誘われた。「会員になるためには健康食品と化粧品(計30万円)を購入する必要があるが、人を紹介すればマージンが入る。」との説明を受け、悩んだが、紹介された消費者金融でローンを組み、契約をした。しかし、その後、勧誘をするものの誰も契約せず、このままではローンを返すこともできないため解約したい。
アドバイス
この事例は、若者を対象としたマルチ商法の典型であり、会員を広げていくため、ネットワークビジネスとも言われます。契約内容云々よりも、友人を信頼し、よく考えずに契約してしまったケースであり、会員になるために購入する商品は、健康食品や化粧品、補正下着など様々ですが、このように、儲け話を前面に出し、消費者金融から借金までさせた上で契約させる悪質な事例もあるため、注意が必要です。
この世の中、簡単に儲かる話はありません。よく知る友人からの誘いだった場合も、その場ですぐに契約はせず、家族や別の友人に相談しましょう。儲け話に心揺れたとしても、借金までして契約することは、絶対に避けましょう。
マルチ商法は、連鎖販売取引として法律で規制されており、契約書面または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間はクーリン・グオフ(無条件解約)が可能です。また、クーリング・オフの期間が過ぎていたとしても解約できる場合があります。契約してしまった場合も諦めず、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)までご相談ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2024年12月03日