事例集:新成人のみなさんへ

更新日:2020年01月31日

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新成人をねらう悪質商法にご用心!!

20歳の誕生日を待って契約させようとする悪質業者が、若者を狙っています。未成年は、社会的に未熟であるという理由で法的に保護され、親(法定代理人)の同意がない契約は取り消すことができます。しかし、20歳になると成人としての契約責任が求められ、特別な場合を除き一方的に解約することはできません。世の中には社会経験の少ない新成人をねらった悪質業者が存在します。また勧誘は職場の同僚や友人、先輩といった何かしら繋がりのある人物に誘われることもあります。中でもこの時期は、久しぶりに成人式で会った友人から誘われるマルチ商法が流行るので注意が必要です。  

事例

成人式で久しぶりに会った友人から誘われ、ファミリーレストランに行った。友人が会員になっているネットワークビジネスの勧誘だった。「上位の人は外車を乗り回し贅沢な生活をしているので、この組織でがんばったらそんな生活も夢じゃない、一緒にやらないか」と熱心に誘われた。「組織に入会するためには30万円の健康食品と化粧品を購入し、人を紹介すればマージンが入る。」と説明を受け契約をしてしまった。支払いは紹介されたサラ金で学生ローンで借りた。しかし、勧誘しても誰も契約してくれず、ローンも返せないので解約したい。  

アドバイス

この事例は若者を対象としたマルチ商法の典型といえます。参加者を広げていくのでネットワークビジネスとも称されるようです。友人からの勧誘なので、契約内容よりも、友人を信頼して契約してしまいます。購入する商品は健康食品や化粧品、補正下着など色々あります。このように儲け話を前面に出しサラ金から借金までさせて契約させる悪質な業者もたくさんあります。人を紹介することで高収入が得られると信じ友人・知人を強引に誘うため、大切な友人を失うことにもなりかねません。しかし世の中に簡単に儲かる話はありません。もし、友人から誘われても、すぐに契約しないで家族や友人に相談しましょう。儲けをあてにした「借金」は絶対にしないことです。

マルチ商法は連鎖販売取引として法律で規制されています。契約書面か商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間はクーリングオフ(無条件解約)ができます。またクーリングオフの期間が過ぎていても解約できる場合もあります。契約しても諦めないで、消費生活センターにご相談ください。    

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