事例集:新聞購読契約のトラブル

更新日:2020年01月31日

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契約した覚えのない新聞が配達された

突然、契約した覚えのない新聞が配達された。販売店に確認すると、同居していた80歳代の母が4年前に契約していた。販売店が保管していた契約書を見ると、母が自筆で署名していた。母は昨年死亡していて、自分は他社の新聞を購読しているので、この新聞の解約を申し出たところ「商品券を渡しているので、解約は困る」と言われた。  

アドバイス

新聞の購読契約のトラブルは、毎年全国の消費生活センターの相談件数の上位を占めています。勧誘員が自宅に来て契約するまで帰らなかったり、また何年も先の契約でもいいよとねばられたり、高額な洗剤やビール、商品券などの景品を付けるなど、勧誘方法に問題がある場合があります。

事例のように契約者が死亡した場合、一般的には被相続人の権利義務は相続人が継承することになりますが、新聞業界の申し合わせで、継承が困難な事情がある場合は中途解約を認めています。

次にどれくらい先の契約までしてよいかですが、法律で決まりはありません。今回のように4年先の契約であっても基本的には有効です。しかし、先の契約は今回のように契約者が亡くなっていたり、また契約したことを覚えていなかったりとトラブルになるケースがあるので、あまり先の契約は好ましくありません。

また、よく景品につられて契約してしまうことがありますが、新聞の景品は「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」で制限され、購読契約総額の8%、または6ヶ月分の購読料の8%のいずれかの低い額の範囲と定められています。この基準で計算すると、月額購読料が3千円でも景品の上限額は1,450円を下回ります。しかし、高額な商品券など基準を超える景品を付けると勧誘して、仮に中途解約に応じたとしても、景品の返還を求められてトラブルになるケースがよくあります。

新聞の訪問販売は特定商取引法の規制を受け、契約書を受け取ってから8日間のクーリング・オフができ、無条件解約ができます。しかし、いったん契約すると、クーリング・オフの期間が過ぎてしまった場合は、契約者相互の話し合いによる合意解約が必要となり、解約が難しいことも多いので注意してくだい。  

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