事例集:契約書を読みましたか?

更新日:2020年01月31日

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私が契約した会社はどこ?

「浄水器の点検に行きます」と電話があり男性が来訪した。てっきり浄水器の販売業者の社員が定期点検に来たと思い応対した。というのも、浄水器のカートリッジ交換をするため定期訪問を受けていたからである。男性から風呂用の浄水器を勧められ、長年の付き合いのある事業者で信頼していたので、温泉効果があり体にも良いとの説明を信じて契約した。後日、子ども達が遊びに来たときに契約書を見せると、「まったく別の業者であり騙されている」と言われた。浄水器の会社の人ですねと確認したときにはっきり否定しなかった。信頼を裏切られた。(男性・68歳)

アドバイス

事例の場合、契約書の他に販売員の名刺と「契約内容の確認書」という書面が渡されていました。どの書面にも販売業者の名称・所在地等は正しく記載されているにもかかわらず、なぜ相談者は以前からの取引業者と勘違いしたのでしょう?まず、まったく別の会社が浄水器の点検に来るなどということを想定できなかったこと。たまたまクレジット会社が同一で、同じような契約書の書式であったため、同じ販売会社だと思ったこと。世間話をしているときに何度か浄水器の会社の人ですねと聞いたがあいまいな返事でごまかされたこと、などが理由としてあげられます。そして何より、販売員は相談者が勘違いをしているのを気付きながら、それを契約に利用したからです。

 人は、一旦思い込んでしまうとその考えをすぐに修正することが難しいことがあります。訪問販売などのように、不意打ち的に勧誘が始まり、販売員が消費者にゆっくりと考える時間を与えず、販売員のペースで契約が進んでしまう場合は特にこの傾向が強くなります。

契約時には冷静になれなくとも、訪問販売の場合はクーリングオフ制度があります。契約書面を受け取った日から8日以内ならば無条件で契約解除ができます。販売員が帰ったら、もう一度契約書を出してよく読んでみてください。契約会社はどこですか?販売員は誰でしたか?何を契約しましたか?支払い方法はクレジットですか?現金ですか?金額はいくらですか?商品の引渡し日(工事日)はいつになっていますか?販売員が説明した内容と違うことは記載されていませんか?…もし、少しでもおかしいところがあったら、そのままにせずクーリングオフしなくてもいいのか考えてください。そして誰か身近な人や消費生活センターに相談してください。消費者被害に遭った人は経済的な損害だけでなく、精神的にも傷つくことが多くあります。そうならないためにも、自分の頭を冷やしつつ(cooling-off)契約書をよく読みましょう。

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