事例集:若者に多い消費者トラブル

更新日:2020年01月31日

ページID 6685

こんな被害があります

デート商法

異性に電話やメールで接触して、親しくなったところで宝石や旅行に安く行けるという会員権などを契約させられます。恋愛感情を利用されるため断りづらく、また、だまされたと気づくのが遅くなるなどの問題があります。

キャッチセールス

街頭で「アンケートにご協力ください」などと呼び止められ、喫茶店や営業所等につれて行かれます。そこで言葉巧みに勧誘され、化粧品、健康食品、エステティックなどの高額な契約をさせられます。

上記のように「販売目的を告げずに呼び出したり、呼び止めたりして、公衆の出入りしない場所で勧誘すること」は、特定商取引法で禁止されています。違反すると刑事罰の対象になります。

マルチ商法

自分が商品などを買って販売組織の会員となり、同じように会員となる人を紹介することにより、マージンがもらえるというシステムです。高収入を得るためには、エンドレスに人を勧誘して会員を増やし続けなければならず、結局、友人もお金も失い、高額な商品だけが手元に残ることがあります。

ワンクリック詐欺

「完全無料」「無料ポイント付」「使い放題、見放題」などの勧誘メールが入ったり、他のサイトを見ているときに、リンクされていたりして、アダルトサイトや出会い系サイトに接続し、画面のどこかをクリックすると、いきなり「登録しました」と表示され、登録料などを請求されます。

おかしい、困ったと思ったらすぐ相談

20歳になると、民法上の未成年者保護規定は使えません。自己責任、契約責任を負うことになります。契約は慎重に!「しまった。こまった。だまされた」と思ったら、すぐに消費生活センターに相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ