事例集:マルチ商法は慎重に

更新日:2020年01月31日

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儲かるってホント?

商品等を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法がマルチ商法です。マルチ商法に関する最近の相談事例をご紹介します。

事例1

知人から気分がリラックスする機器を勧められ25万円で契約した。その機器を知人などに販売すると利益が得られ、また自分の勧誘した人が他の人を勧誘すると自分は何もしなくても利益が得られると、友人などにも勧誘するよう勧められた。しかし、知人に勧誘はできなかったので子どもや兄弟の分として8台契約した。結局、簡単に儲かることはなかった。解約できないだろうか。

事例2

ネットで知り合った人が裕福な生活をしていた。マルチ商法で儲かっていると教えてくれ、自分も勧誘された。今の仕事がしんどく辞めたいと思っていたので、マルチ商法の会員になって浄水器や鍋など30万円ほど契約をして、支払はクレジット契約をした。友人にも勧めたが誰も契約しなかった。簡単に儲かることはなく、冷静に考えると高額な浄水器や鍋を契約したと思う。

アドバイス

ネットワークビジネスなどと呼び方が違っていても、法律の要件に該当すれば、マルチ商法(連鎖販売取引)になります。

要件とは

  1. 商品やサービスなどを販売する事業で、
  2. そのサービスなどを販売する会員を勧誘すれば収入が得られると誘引し、
  3. 会員になる者に商品代金や登録料などの負担が伴う取引です。

この商法で売られるものには、化粧品、健康食品、健康器具など色々な商品があります。最近は口コミだけではなく、ケータイ・パソコンのメールなどでも急激に広がっています。

誰でも簡単に利益が得られるようなセールストークで勧誘されることが多いのですが、利益が上がるかどうかは確実ではありません。簡単に高収入が得られる保証もありません。結局は高額な支払いだけが残ります。

マルチ商法にはクーリングオフの制度があります。契約書面又は商品を受け取った日のいずれか遅い日から20日間は無条件で解約ができます。またクーリングオフの期間が過ぎていても、販売方法に問題があれば解約できる場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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