事例集:事業者に対する訪問販売

更新日:2020年01月31日

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事業者はクーリングオフができない?

事例1

母が一人で留守番をしている雑貨店に電話会社を名乗り男性が来訪。電話代が安くなるなどと言って、事務用の電話機の高額なリース契約を締結させている。複雑な電話機は不要であるし、母はリース契約を理解していなかった。

事例2

飲食店を経営している。ジュースの自動販売機を置かないかと営業が来訪。場所を提供して電気代を負担すれば、売り上げの一部が収入になると思っていたが、契約書をよく読むと、自販機の売買契約になっている。同日、解約を伝えたが「クーリングオフの適用はない」と違約金数十万円を請求された。

事例3

出入り業者を装って「消火器の点検に行く」と電話をかけて訪問。従業員が作業確認書にサインしたところ、渡された控えは「薬剤充填作業契約書」になっており、クーリングオフできないと書かれていた。

アドバイス

特定商取引法では、購入者が「営業のために若しくは営業として」締結する取引を適用除外としており、クーリングオフができません。営業の契約をする者は取引に不慣れとは言えず、一般の消費者のように保護に値しないとの趣旨です。このことを悪用し、事業者用にクーリングオフできないとする契約書を持って、個人自営業者ばかりを狙って訪問販売をしているケースがあり、被害が出ています。

「営業のために若しくは営業として」の解釈については、経済産業省が「営利を目的とした事業・職務の用に供するために購入し、又は役務の提供を受ける場合」と、通達で指針を示しています。つまり、○○店と店名で締結した契約であっても、その取引が営業用としての契約かどうか、実態で判断するということです。その考え方に基づいて事業者間契約で特定商取引法を適用した裁判例も出ています。

事業者用の契約書であるからといって、直ちにクーリングオフできないと諦める必要はありませんが、適用除外に該当するか否かで紛争になり、すんなりと契約解除できないことも多くあります。被害に遭わないためには、その場で契約することは避け、契約書の様式を含めて内容を十分に検討し、慎重に判断するようにしてください。

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