事例集:学生に広がるマルチ商法

更新日:2020年01月31日

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大学生に多いマルチ商法被害

「久しぶりに飯でも食わないか」とアルバイト先の先輩に誘われた。「いい話がある。簡単に儲かる。俺は40万以上稼いだ。一緒にやろう」と言われたが、大阪の説明会まで内容を教えてもらえなかった。「カタログ通販の会員募集の代理店になると、会員獲得収入、会員の購買収入の他、定期収入が入る。将来的には定期収入だけで月に25万円以上になる」と聞き興味をもった。学生は参加できない決まりなのに代理店のほとんどが学生であること、代理店契約料の46万円は消費者金融で借りるよう説得されたことに不信感を感じたが、「借金はすぐに返済できる」という先輩の言葉を信用して、消費者金融から借り入れて契約した。その後のセミナーで、会員募集より代理店になる人を募集するように言われた。友人、知人を誘ったが、思ったように収入にならず、消費者金融に返済ができないので解約したい。(21歳・男性・大学生)

アドバイス

個人を代理店(販売員)として勧誘し、次の代理店(販売員)を勧誘すれば収入が支払われる仕組みの商法を「マルチ商法」と言います。特定商取引法では「連鎖販売取引」として規制しています。

  1. 誇大広告の禁止
  2. 契約前に仕組みを説明した概要書面を交付すること
  3. 20日間のクーリングオフ規定
  4. 組織に入会後1年以内の会員が退会する時に一定の条件下で返品・返金されるルール
  5. 「誰でも儲かる」などの嘘の説明によって契約した場合の取消規定、などがあります。

マルチ商法は、専門知識や関係法令を熟知していない素人同然の人が勧誘をするため、不十分な説明や自分が儲けるために強引な勧誘が行われやすく、特に近年、学生のトラブルが目立ちます。当該業者は自主的に学生の参加を禁止していましたが、ほとんどチェックをしておらず、反対に「会社を騙して参加した」と参加者に非があるとの認識でした。しかし、一般的には学生は社会的経験が浅く、経済的にも自立していないことが多く、事例のように消費者金融の借金だけが残るなど、より被害を深刻にしていることから、連鎖販売取引に参加させるべきではないと考えられます。一方で、学生にも「簡単に儲かる」などの甘い言葉に惑わされず、慎重に判断することが望まれます。

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