事例集:高齢者の消費者被害(高齢者を狙う悪徳商法)
高齢者を狙う悪徳商法
事例1
貼るだけで、腰痛、膝痛が軽減するという商品の説明会のチラシを見て会場に行った。医者に見離された人や歩けなかった人が「気」入りシールを貼って数ヵ月後には普通に生活できるようなったと言う。数十万円と高いので購入を渋っていたら、「数年後には寝たきりになるぞ」と不安をかりたてられ、断り切れなかった。
アドバイス
商品の説明会は販売とセットになっていることが多く注意が必要です。会場が公的な場所だからといって安心はできません。特定商取引法では、「勧誘目的を告げずに呼び出した消費者に対し公衆の出入りする場所以外の場所において契約締結のための勧誘をしてはならない」と規定しています。そのため、チラシの目立たないところに小さな字で販売や勧誘することを表示していることがあるので注意してください。
事例2
「無料で耐震審査をします」と言って床下にもぐりこみ、「このままでは大事な家が危険です。今すぐ契約を」と耐震金具や床下調湿剤の契約を勧められた。次に大きな地震がきたら危ないといわれ、終の住処のことだけに高額な契約をしてしまった。
アドバイス
訪問販売の場合、事業者は勧誘を始める前に、事業者名と勧誘目的を告げなければなりません。点検を装ったり、勧誘目的を偽ったりすることは禁止されています。また、「このままでは危険」などのセールストークが嘘であった場合は、契約を取り消すことができます。契約後8日以内ならばクーリングオフにより無条件解除ができます。
この他にも悪質業者は高齢者の大切な資産を狙っています。
被害に遭わないためには、不用意に家に上げない。まず、名前と用件を確かめる。個人情報は話さない。契約書に署名・押印するときは慎重に。そして、「しまった」と思ったらすぐに消費生活センター(電話番号:36-5566)に相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2020年01月31日