消費者教育出前講座 (R8.10.14_開催報告・13区ふれあいサロン)

更新日:2026年10月16日

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消費者教育出前講座を開催しました!

近江八幡市消費生活センターでは、市内の自治会やふれあいサロン、放課後児童クラブなどから依頼を受け、消費者教育出前講座を随時開催しています。

このたび、「13区ふれあいサロン」様からの依頼を受け、消費者教育出前講座(消費生活出前講座)を開催しました。
当日は、特殊詐欺の実際の事例を知っていただくため、消費生活サポーター「はちサポ」による寸劇を鑑賞いただきました。また、消費者被害の未然防止を図るため、最近の悪質商法の特徴や購入にあたり気をつけるべき点、市消費生活センターにおける相談状況等について説明しました。

開催概要

日時 : 令和8年10月14日(水曜日)  10時30分〜11時30分
場所 : 中村公民館  1階  会議室
参加者 : 13区ふれあいサロンの皆様  23名
内容 : ・寸劇「金融庁を騙ったキャッシュカードのすり替え詐欺」
         ・事例解説(不審な国際電話、警察官を騙る詐欺電話、サポート詐欺、定期購入などインターネット
             通販に関するトラブル)
         ・契約に関するクイズ

当日の様子について

  • 消費生活サポーター「はちサポ」による寸劇「金融庁を騙ったキャッシュカードのすり替え詐欺」では、「口座のお金を盗られるかも」という不安や焦りに付け込む詐欺の事例を紹介し、クレジットカードや暗証番号の取り扱いには十分に気をつけること、不審に感じたら自分一人では決して対応せず、家族など身近な信頼できる人に相談してほしいと、注意喚起しました。
  • 寸劇の後は、最近特に被害の多い不審な電話、警察官を騙る詐欺電話について情報提供しました。詐欺電話の大半が海外からの着信であることを説明し、国際電話不受理のサービスを利用し詐欺被害を防止することを勧めました。また、県内の特殊詐欺の件数、被害額についても紹介し、昨年と比べ被害額が大幅に増加しており、今まで以上に注意してほしい旨も伝えました。
  • 後半は、契約に関するクイズを実施。契約とは何か、契約を解約する際にはどうすればよいか等について解説しました。口約束のみでも契約は成立し、契約が成立した場合、解約には原則相手方の合意が必要であることも併せて説明しました。契約に関して何か困ったことがあれば、一人で悩まず、消費生活センターに連絡してほしいと伝えました。
  • 参加者からは、様々な事業者を騙るフィッシングメールが届くこと、迷惑メールの表示を参考にしていることなど、それぞれの実体験について紹介いただきました。スマホの迷惑メールの表示については、携帯電話会社のサービスプランの一つであるが全てに表示されるわけではないこと、フィッシングメールについては、非常に巧妙化しているため、事業者の公式サイトや公式アプリを通じて真偽を確認してほしいことを伝えました。併せて、フィッシングメールが多い場合、メールアドレスを変更することも一法であると助言しました。
消費者教育出前講座(令和8年10月14日)01

消費者教育出前講座(令和8年10月14日)

消費者教育出前講座(令和8年10月14日)02

消費者教育出前講座について

消費者教育出前講座をご希望の場合は、近江八幡市消費生活センター(電話番号: 0748-36-5566)までお気軽にお問い合わせください。
悪質商法や特殊詐欺の事例について寸劇等で分かりやすく説明し、消費者トラブルに遭わないためのポイントをご紹介します。その他、要望に応じて、柔軟に対応させていただきます。

出前講座のようにまとまった時間を取ることが難しい場合は、百歳体操や老人会等の前後10〜15分程を利用した「出張啓発」も可能です。消費生活に関するパンフレットやチラシをはじめ、訪問販売お断りステッカーなど、すぐに役立つ啓発品も提供させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
ご連絡をお待ちしています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881、(消費生活センター)0748-36-5566
ファクス:0748-36-5882

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