消費者教育出前講座 (R7.7.2_開催報告)
消費者教育出前講座を開催しました!
近江八幡市消費生活センターでは、市内の自治会やふれあいサロン、放課後児童クラブなどから依頼を受け、消費者教育出前講座を開催しています。
このたび、「岡山学区民生委員児童委員協議会」様からの依頼を受け、消費者教育出前講座(消費生活出前講座)を開催しました。岡山学区民児協様からは、昨年度も出前講座の依頼を受け訪問させていただきました。
当日は、市消費生活センターについて紹介した後、最近の消費生活相談の傾向について、具体的な事例をもとに説明しました。不安を煽り契約させる点検商法、海産物の強引な電話勧誘、SF商法(催眠商法)、化粧品の定期購入、偽通販サイト及び新手の二次被害など、身近に潜む消費者トラブルについて一つ一つ丁寧に解説し、クーリング・オフ制度に関するDVDを視聴いただきました。
その他、市消費生活センターの案内チラシや見守り新鮮情報(独立行政法人国民生活センター発行)、近江八幡市特殊詐欺対策電話機等購入補助事業に関するチラシを配付しました。
開催概要
日時 : 令和7年7月2日(水曜日) 14:30〜15:50
場所 : 岡山コミュニティセンター 2階 大会議室
参加者 : 岡山学区民生委員児童委員の皆様 14名
内容 : ・近江八幡市消費生活センターについて
・最近の消費生活相談の傾向について
・クーリング・オフ制度について(解説DVD)
・高齢者や障がい者の消費者トラブルについて
・契約に関するクイズ



消費者教育出前講座(令和7年7月2日)

当日の様子について
- 契約に関するクイズでは、ほとんどの参加者が連続で正解する中、「定期購入と知らずに契約し2回目が届いた場合、どういった行動を取るべきか」との設問では悩む方もおられました。事業者の同意を得ずに一方的に返送しても請求は続くことを説明し、注文時には、契約内容について十分に確認するよう伝えました。
- 質疑応答の時間では、「定期購入の適切な表示とは何か」「通販では基本クーリング・オフが認められないとのことだが、返品特約とは何か」等の質問がありました。適切な表示とは、定期購入であることを消費者に分かりやすく明記していることであり、一方、(1)他の文章と比べ著しく小さく表記している、(2)別のページを見なければ分からないようになっているなど、消費者にとって不利な場合は適切とは言えないことを説明しました。また、返品特約とは、通販事業者が個別に定めているものであり、特約がない場合には、特定商取引法により、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品が可能であること、但し、返品特約を定めていないケースは稀であるとも補足しました。
- クーリング・オフが可能かどうかは、消費生活相談員でもすぐには判断が難しいことがあり、契約の種類や状況によっても異なるため、まずは早めに消費生活センターまで相談してほしいと伝えました。
- その他、クーリングオフに関するチラシなどの啓発品について、地域での配付が可能な場合、気軽に市消費生活センターまで申し出てほしいと伝えました。
消費者教育出前講座について
消費者教育出前講座をご希望の場合は、近江八幡市消費生活センター(電話番号: 0748-36-5566)までお気軽にお問い合わせください。
悪質商法や特殊詐欺の事例について寸劇等で分かりやすく説明し、消費者トラブルに遭わないためのポイントをご紹介します。その他、要望に応じて、柔軟に対応させていただきます。
ご連絡をお待ちしています。
近江八幡市消費生活センター案内チラシ (PDFファイル: 658.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2025年07月04日