消費者教育出前講座 (R7.6.17_開催報告)
消費者教育出前講座を開催しました!
近江八幡市消費生活センターでは、市内の自治会やふれあいサロン、放課後児童クラブなどから依頼を受け、消費者教育出前講座を開催しています。
このたび、「第11区ふれあいサロン」様からの依頼を受け、消費者教育出前講座(消費生活出前講座)を開催しました。
当日は、悪質商法の手口や対策について理解を深めるため、消費生活サポーター「はちサポ」による寸劇を鑑賞いただいたほか、市消費生活センターより、悪質商法の具体的な事例や対策について説明しました。また、契約に関するクイズでは、店舗で購入した商品の返品は必ずできるものではなくお互いの合意が必要であるなど、身近な例をもとに、契約の基礎について学びました。
その他、近江八幡市特殊詐欺対策電話機等購入補助事業に関するチラシを配付しました。
開催概要
日時 : 令和7年6月17日(火曜日) 10:00〜11:00
場所 : 第11区自治会館 1階 和室
参加者 : 第11区ふれあいサロンの皆様 10名
内容 : ・寸劇「点検商法(友人ver.)」
・事例解説(点検商法、電話勧誘、訪問購入、SF商法、偽警告、フィッシング詐欺等)
・契約に関する〇×クイズ
・近江八幡市特殊詐欺対策電話機等購入補助事業の紹介

消費者教育出前講座(令和7年6月17日)

当日の様子について
- 消費生活サポーター「はちサポ」による寸劇「点検商法(友人ver.)」を通して、突然訪問した業者と契約する際には十分に気をつける必要があると説明しました。参加者からは「これは引っかかってしまう」との声もありました。
- 日本人は断ることを躊躇しがちで、低価格の場合にはつい契約してしまいがちですが、一旦契約するとその後も勧誘にあう可能性があるため、不要な場合はきっぱりと断ることが大事だと伝えました。
- スマートフォンやパソコンを使用する際には、フィッシング詐欺等に注意し安易に広告をタップしないこと、テレビショッピングを利用する際には、返品特約等について十分に確認するよう注意を促しました。
- 消費者トラブルは他人事ではなく、いつ自分の身に降りかかってもおかしくないこと、少しでも疑問に感じたら誰かに相談してほしいと伝え、3つの消費者力(気づく力、断る力、相談する力)を身につけてほしいとの言葉で締めくくりました。
消費者教育出前講座について
消費者教育出前講座をご希望の場合は、近江八幡市消費生活センター(電話番号: 0748-36-5566)までお気軽にお問い合わせください。
悪質商法や特殊詐欺の事例について寸劇等で分かりやすく説明し、消費者トラブルに遭わないためのポイントをご紹介します。その他、要望に応じて、柔軟に対応させていただきます。
ご連絡をお待ちしています。
近江八幡市消費生活センター案内チラシ (PDFファイル: 658.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2025年06月19日