消費者教育出前講座 (R6.8.5_開催報告)

更新日:2024年08月21日

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消費者教育出前講座を開催しました!

近江八幡市消費生活センターでは、市内の自治会やふれあいサロン、放課後児童クラブなどから依頼を受け、消費者教育出前講座を開催しています。

このたび、「滋賀県レイカディア大学同窓会近江八幡支部」様からの依頼を受け、消費者教育出前講座(消費生活出前講座)を開催しました。
当日は、市消費生活センターの案内を行ったほか、悪質商法の手口について理解を深めるため、消費生活サポーター「はちサポ」による寸劇を鑑賞いただきました。
また、訪問販売や電話勧誘販売等の事例、これらの断り方について紹介し、最後は、消費者トラブル防止のための五か条を唱和して閉会となりました。
 

開催概要

日時 : 令和6年8月5日(月曜日)  10:00〜11:00
場所 : 近江八幡市総合福祉センター(ひまわり館)  1階  小ホール
参加者 : 滋賀県レイカディア大学同窓会近江八幡支部  約30名
内容 : ・寸劇「金融庁を騙ったキャッシュカードのすり替え詐欺」
         ・事例紹介(訪問販売、電話勧誘販売、クーリング・オフ等)
         ・〇×クイズ、勧誘の断り方、はっきりきっぱりの歌
 

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消費者教育出前講座(2024年8月5日)

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当日の様子について

  • 寸劇では、金融庁を騙ったキャッシュカードのすり替え詐欺を紹介。参加者からは、あいづちや頷く様子が見られました。
  • 事例紹介では、訪問販売(点検商法)や電話勧誘販売、通信販売等の事例について説明。消費者トラブルの具体的な内容を提示し、近年は70歳以上の相談の割合が多くなったこと、誰しもが被害者になりうることを伝えました。パソコンやスマホを日常的に利用している方がほとんどであり、熱心に聞いておられました。
  • クイズでは、参加者にカード(オレンジ、白)を配付し、〇×形式で質問。契約書を作成するだけでなく、商品を購入することも契約であり、自己都合での返品は基本的には認められないことなど、身近な事例をもとに説明を行いました。契約は双方の合意で成立し、商品に問題がない場合、店舗側が了承しないと返品できないことを伝えました。クイズの正解者は半分ほどであり、苦戦されていました。
  • まとめでは、「きっぱり断る」「個人情報を安易に教えない」といった、消費者トラブルに巻き込まれないための5か条を紹介したほか、できるだけその場で判断するのではなく、不安になった時には市消費生活センターに相談してほしい旨を伝えました。
  • 最後の質問では、「迷惑メールが届くことが多いが、メールの見分け方はあるのか」と尋ねられ、まずは偽メールを疑うこと、その上で送信元のメールアドレスを確認し、事業者のホームページを確認するように伝えました。
     

消費者教育出前講座について

消費者教育出前講座をご希望の場合は、近江八幡市消費生活センター(電話番号: 0748-36-5566)までお気軽にお問い合わせください。

悪質商法や特殊詐欺の事例について寸劇等で分かりやすく説明し、消費者トラブルに遭わないためのポイントをご紹介します。
ご連絡をお待ちしています。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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