犯罪被害者等支援条例

更新日:2022年09月15日

ページID 23391

目的

この条例は、自らに責任がないにもかかわらず、通り魔等による人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた市民の遺族又は傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的としています。

支給対象者

日本国内または日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為により死亡した市民の遺族や、全治1か月以上の傷害を受けた市民。

支給要件等については、下記の条例及び規則をご確認ください。

見舞金の支給額

・遺族見舞金・・・30万円

・傷害見舞金・・・10万円

申請方法、ご相談については下記連絡先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ