近江八幡市障がい者活躍推進計画の公表
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近江八幡市障がい者活躍推進計画の公表について
この計画は、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項および第5項の規定に基づき策定し、公表するものです。
近江八幡市障がい者活躍推進計画 (PDFファイル: 197.5KB)
障害者雇用率について
障害者雇用促進法第40条の第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免に関する状況を公表します。
算定の基礎となる |
障害者数(3) | 雇用率 |
法定雇用率 (参考) (4) |
不足数 | |
近江八幡市(1) | 1308.0人 | 25.0人 | 1.91% | 2.60% | 9人 |
【参考】令和4年度 近江八幡市 |
1311.5人 | 26.0人 | 1.98% | 2.60% | 8人 |
(1) 本市は特例認定を受けているため、市長部局等に教育委員会、総合医療センターの雇用率を合算して算定しています。
(2) 職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。
(3) 障害者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障害者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人に換算したものです。
(4) 法定雇用率は、令和3年3月1日より、国・地方公共団体等は2.5%から2.6%に引き上げられました。
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更新日:2023年10月02日