令和8年8月から高額療養費が見直されます

更新日:2026年08月04日

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令和8年8月から高額療養費が変わります

高額療養費制度とは、ひと月に医療機関等に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。令和8年8月診療分から、国の医療保険制度改正により、高額療養費の自己負担限度額が変わります。将来にわたり医療保障制度を維持するための改正ですので、ご理解をお願いします。

高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)(PDFファイル:6.6MB)

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

【70歳未満の方】

70歳未満の方の自己負担限度額

負担区分

(年収目安)

月額上限 年間上限

区分ア

(約1,160万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

(多数回該当140,100円)

1,680,000円

区分イ

(約770万円から約1,160万円)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

1,110,000円

区分ウ

(約370万円から770万円)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

530,000円

区分エ

(約370万円以下)

61,500円

(多数回該当44,400円)

530,000円

区分オ

(住民税非課税世帯)

36,900円

(多数回該当24,600円)

290,000円

※総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)です。

 

【70歳以上の方】

70歳以上の方の自己負担限度額

区分

(年収目安)

外来

(個人ごと)

入院+外来【月額上限】

(世帯ごと)

入院+外来【年間上限】

(世帯ごと)

現役並み3

(約1,160万円以上)

270,300円+(総医療費※2-901,000円)×1%

(多数回該当140,100円)

1,680,000円

現役並み2

(約770万円から約1,160万円)

179,100円+(総医療費※2-597,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

1,110,000円

現役並み1

(約370万円から770万円)

85,800円+(総医療費※2-286,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

530,000円

一般1、2

(約370万円以下)

22,000円

(年間上限 216,000円)

61,500円

(多数回該当44,400円)

530,000円

住民税非課税世帯2

(住民税非課税)

11,000円

(年間上限 96,000円)

25,700円

(多数回該当24,600円)

290,000円

住民税非課税世帯1

(住民税非課税で一定所得以下※1の方)

8,000円 15,700円 180,000円

※1 世帯全員の所得が0円となる場合、または老齢福祉年金を受給している方

※2 総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)です。

 

令和9年8月以降、所得区分がさらに細分化される予定です。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

年間上限(令和8年8月創設)について

令和8年8月の制度改正に伴い、新たに年間の上限額が新設されました。8月1日から翌年7月31日までの期間で、外来・入院含めた自己負担の合計が年間上限を超えた場合、翌年8月1日以降に保険者から還付を受けることができます。還付方法についての詳細は、加入されている保険者へお問い合わせください。

お問い合わせはご加入の保険者まで

高額療養費の還付方法や申請方法は、加入されている保険者によって異なります。詳細については、ご加入の保険者へお願いします。

【国民健康保険、後期高齢者医療保険の方】
保険年金課(0748-36-5501)までお問い合わせください。

【社会保険に加入されている方】
加入されている保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)へお問い合わせください。

なお、今回の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-617-111)へお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金グループ)0748-36-5501、(保険料グループ)0748-36-5751
ファクス 0748-33-1717