令和8年8月から高額療養費が見直されます
令和8年8月から高額療養費が変わります
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関等に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。令和8年8月診療分から、国の医療保険制度改正により、高額療養費の自己負担限度額が変わります。将来にわたり医療保障制度を維持するための改正ですので、ご理解をお願いします。
自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)
【70歳未満の方】
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負担区分 (年収目安) |
月額上限 | 年間上限 |
|---|---|---|
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区分ア (約1,160万円以上) |
270,300円+(総医療費※-901,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
1,680,000円 |
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区分イ (約770万円から約1,160万円) |
179,100円+(総医療費※-597,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
1,110,000円 |
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区分ウ (約370万円から770万円) |
85,800円+(総医療費※-286,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
530,000円 |
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区分エ (約370万円以下) |
61,500円 (多数回該当44,400円) |
530,000円 |
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区分オ (住民税非課税世帯) |
36,900円 (多数回該当24,600円) |
290,000円 |
※総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)です。
【70歳以上の方】
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区分 (年収目安) |
外来 (個人ごと) |
入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) |
入院+外来【年間上限】 (世帯ごと) |
|---|---|---|---|
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現役並み3 (約1,160万円以上) |
― |
270,300円+(総医療費※2-901,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
1,680,000円 |
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現役並み2 (約770万円から約1,160万円) |
― |
179,100円+(総医療費※2-597,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
1,110,000円 |
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現役並み1 (約370万円から770万円) |
― |
85,800円+(総医療費※2-286,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
530,000円 |
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一般1、2 (約370万円以下) |
22,000円 (年間上限 216,000円) |
61,500円 (多数回該当44,400円) |
530,000円 |
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住民税非課税世帯2 (住民税非課税) |
11,000円 (年間上限 96,000円) |
25,700円 (多数回該当24,600円) |
290,000円 |
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住民税非課税世帯1 (住民税非課税で一定所得以下※1の方) |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
※1 世帯全員の所得が0円となる場合、または老齢福祉年金を受給している方
※2 総医療費とは、保険適用される診療費用の総額(10割)です。
令和9年8月以降、所得区分がさらに細分化される予定です。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
年間上限(令和8年8月創設)について
令和8年8月の制度改正に伴い、新たに年間の上限額が新設されました。8月1日から翌年7月31日までの期間で、外来・入院含めた自己負担の合計が年間上限を超えた場合、翌年8月1日以降に保険者から還付を受けることができます。還付方法についての詳細は、加入されている保険者へお問い合わせください。
お問い合わせはご加入の保険者まで
高額療養費の還付方法や申請方法は、加入されている保険者によって異なります。詳細については、ご加入の保険者へお願いします。
【国民健康保険、後期高齢者医療保険の方】
保険年金課(0748-36-5501)までお問い合わせください。
【社会保険に加入されている方】
加入されている保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)へお問い合わせください。
なお、今回の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-617-111)へお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金グループ)0748-36-5501、(保険料グループ)0748-36-5751
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年08月04日