マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日に現行の保険証の新規・再発行が終了となります。
令和3年10月から、オンライン資格確認に対応した医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に申し込み登録を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
令和6年12月2日から現行の保険証の新規・再発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。
注1:本市では、発行済みの保険証は最長で令和7年7月31日まで使用可能です。(有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合はその有効期限まで使用できます。)
注2:有効期限までにマイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が原則申請なしで交付され、引き続き医療を受けることができます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、下記をご覧ください。
厚生労働省ホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用について】
政府広報オンライン【マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。】
マイナ保険証の利用には事前登録が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用には、事前に登録が必要です。
申込方法
・マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンがあれば、ご自身で登録できます。市役所でも登録の支援を行っています。)
・セブン銀行ATM
・顔認証付きカードリーダーがある医療機関、薬局
必要なもの
・マイナンバーカード
・数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
マイナ保険証利用についての詳しい内容は、下記をご覧ください。
厚生労働省ホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用について】
マイナ保険証の利用方法
顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関や薬局で以下の作業をするだけです。
ぜひ、一度使ってみませんか?
(1)顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置く
(2)顔認証または暗証番号で本人確認を行う
(3)各種情報提供の同意選択をする → 受付完了です。
マイナ保険証を使うメリット
健康保険証としてずっと使えます!
マイナ保険証を使えば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずに医療機関等で受診できます。
注:保険者への加入や脱退の届出は引き続き必要です。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要に!
限度額適用認定証の交付申請をしなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
注:申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合は申請が必要です。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自身の特定健診結果や薬剤情報を確認できます。
また、本人が同意をすれば初めての医療機関でも特定健診結果や薬剤情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられます。
確定申告の医療費控除も便利に。
マイナポータルで、ご自身の医療費情報を確認でき、所得税確定申告における医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が可能です。
医療保険の資格確認がスピーディーに。
医療機関や薬局の受付において、スムーズに医療保険の資格確認ができ事務処理の効率化が期待できます。
マイナ保険証が利用できる医療機関等
このステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で利用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局については、かかりつけの医療機関にご確認いただくか、以下のサイトをご覧ください。
厚生労働省ホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ】
マイナ保険証利用登録の解除について
近江八幡市の国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証利用登録解除を希望される場合は、保険年金課へ申請することにより解除することができます。
近江八幡市の国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の健康保険(協会けんぽ等)に加入している場合、加入している保険者に解除方法をご確認ください。
※解除申請された方で、有効期限内の健康保険証もしくは資格確認書をお持ちでない場合は、資格確認書を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 100.1KB)
マイナ保険証での受診が困難な場合(要配慮者)
介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、申請手続きを行うことで、マイナ保険証をお持ちでも、資格確認書の交付を受けることができます。一度申請することで、次回更新時以降、資格確認書を継続して交付します。
※マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたい等の理由は、申請の基準に該当しません。マイナ保険証利用登録解除をご検討ください。
国民健康保険資格確認書交付申請書 (PDFファイル: 307.2KB)
よくある質問と回答
質問.現行の健康保険証(紙の健康保険証)はいつから使えなくなるのでしょうか?
回答.現行の保険証は令和6年12月2日からの新規・再発行を終了しますが、発行済みの保険証は記載されている有効期限まで使用できます。本市の国民健康保険・後期高齢者医療保険証は、最長で令和7年7月31日まで使用可能です。(国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の方については各保険者へお問い合わせください。)
質問.12月2日以降、現行の保険証の有効期限が切れたら、どうすればよいですか。
回答.令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」か「資格確認書」を発行します。詳細は以下のとおりです。
【マイナ保険証をお持ちではない方】
保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」が交付されます。医療機関の窓口等で提示することで、これまでと同様に受診することができます。申請は原則不要です。
【マイナ保険証をお持ちの方】
引き続きマイナ保険証をご利用ください。 なお、保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が載っている「資格情報のお知らせ」を送付します。申請は原則不要です。単体では利用できませんが、マイナ保険証が利用できない医療機関等でマイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示することで、保険診療を受けることができます。大切に保管しておいて下さい。
注:後期高齢者医療制度加入者は、マイナ保険証をお持ちの方にも、「資格情報のお知らせ」ではなく「資格確認書」が交付されます。(令和7年8月までの暫定的な運用)
質問.転職や退職により保険が変わった場合、再度マイナンバーカードを健康保険証等として利用するための登録が必要ですか?
回答.いったん登録をいただきますと、転職や退職によるマイナ保険証の再登録は必要ありません。ただし、保険者への異動届出等の手続きは、これまでどおり必要です。また、反映までに2営業日から1週間程度お時間を要する場合があります。
質問.マイナ保険証の登録内容を確認できる方法はありますか?
回答.お持ちのPCやスマートフォンで「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押していただくと、健康保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。なお、マイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、ご自身のマイナンバーカードを使ってログインできます。確認後には、必ずログアウトするようにしてください。
質問.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
回答.医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードは預かりません。また、医療機関や薬局でマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します
質問.利用者証明用電子証明書とは何ですか?
回答. コンビニ交付サービスやマイナポータルへログインする時に使用し、数字4桁の暗証番号(パスワード)や顔認証を用いて、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明するものです。したがいまして、カードのICチップには税や健康保険証、薬剤情報などプライバシー性が高い情報は入っていません。また、暗証番号を一定回数間違うとカードがロックされ、不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組みとなっており、マイナンバーカードは安全です。
質問.利用者証明用電子証明書に有効期限はありますか?
回答.電子証明書には5年の有効期限があります。有効期限が過ぎた場合には、コンビニ交付や健康保険証等に使えなくなりますので、市役所市民課で更新手続してください。手数料は無料です。
質問.利用者証明用電子証明書のパスワードを忘れた場合や何度も入力を間違えてロックされた場合はどうしたらいいですか
回答.暗証番号をお忘れの場合や3回入力を間違いロックされた場合については、市役所市民課で暗証番号再設定の手続きが必要となります
【関連Q&A】
デジタル庁のホームページに、よくある質問が掲載されています。
あわせてご覧ください。
デジタル庁ホームページ【よくある質問マイナンバーカードの健康保険証利用について】
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電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
更新日:2024年12月02日