交通事故など第三者行為による医療

更新日:2025年09月02日

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交通事故など第三者行為による医療について

  • 交通事故など第三者(加害者)が原因でケガなどをした場合で、国民健康保険を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、国民健康保険担当窓口(近江八幡市役所保険年金課)への届出が必要です。
  • かかった医療費は、被害者に過失のないかぎり、加害者が全額負担するのが原則となっています。
  • 国民健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険が一時的に立て替えて支払いますが、あとで加害者に請求することになります。
  • ご自身で届出の記入が困難な場合、対応する損害保険会社の代理による記入・提出でも可能です(世帯主や受診者等の署名や押印が必要な箇所があります)。
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険診療による治療を受けられなくなる場合があります。示談をする前にお早めに下記お問い合わせ先までご相談ください。

届出が必要な場合

  • 交通事故(自転車事故のときも)でケガをしたとき
  • 暴力行為によるケガ
  • 他人の飼い犬にかまれたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 他人から提供された食事で食中毒にあったとき
  • ゴルフボールに当たってケガをしたとき

※自損事故の場合でも届出が必要です。

第三者行為 関連リンク

第三者行為に係る傷病届出書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717