障害基礎年金

更新日:2024年04月12日

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障害基礎年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになったときに受けることのできる年金です。

詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください(障害年金)。

障害基礎年金
支給要件
  • 国民年金加入期間のうち保険料を3分の2以上納めていることが必要
    (免除期間・納付を猶予された期間を含む)
  • 令和8年3月末日までに初診日がある場合、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
  • 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること

初診日が国民年金加入期間である(20歳前や、日本在住で年金制度に加入していない60歳以上65歳未満の方も含む)ことが必要です。

初診日が厚生年金加入期間の場合は障害厚生年金です。

認定日とは?
  • 初めて医師の診療を受けたときから1年6ヶ月経過したとき(または1年6ヶ月以内に症状が固定したとき)
  • 20歳前に1級または2級の障害となった人は20歳になったとき

年金額

令和6年度

  • 1級障害1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,017,125円)
  • 2級障害816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)

 

子の加算額・・・第1・2子(234,800円)、第3子以降(78,300円)

子とは、18歳に達する日の属する年度末までにある子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子です。

 

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

20歳前傷病による障害基礎年金は、年金制度加入前の障害による給付であることから、この障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める限度額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで全額または2分の1が支給停止されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
電話番号:0748-36-5501・5502
ファックス:0748-33-1717
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安土町総合支所 安土未来づくり課
電話番号:0748-46-7206
ファックス:0748-46-6146
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