国民健康保険料の年末調整での控除申告について

更新日:2021年01月29日

ページID 7847

国民健康保険料の年末調整での社会保険料控除についてご案内します

年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けることができます

1年間で納付された国民健康保険料は、年末調整や確定申告にて社会保険料控除として申告することで、翌年度の所得合計金額から差し引くことができます。

その際、国民健康保険料の納付証明書類の添付は必要ありません。その年の1月1日から12月31日の領収日(口座振替日)となっている納付額の合計を、申告用紙へ記入してください。  

国民年金保険料については日本年金機構から発行される社会保険料控除証明書の添付が必要です。くわしくは年金事務所に直接お尋ねください。 

毎年1月下旬に納付済額のおしらせを郵送します

毎年1月下旬に、前年中の納付済額を記載したおしらせを世帯主あてに郵送します。

国民健康保険料を普通徴収(納付書または口座振替)で納付されている方は、近江八幡市より「国民健康保険料納付額のお知らせ」のハガキが届きます。

国民健康保険料を特別徴収(年金から天引き)で納付されている方は、年金支払者(日本年金機構等)より公的年金等の源泉徴収票のハガキが届きます。

年末調整等で事前に納付済額を確認したい場合や、領収証書を紛失してしまい納付済額が確認できない場合は、納付済額のおしらせの再発行が可能です。保険年金課もしくは安土町総合支所窓口にて申請してください。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑(シャチハタ不可)
  3. 本人確認書類(本人確認の実施について)

電話受付での再発行も可能ですので下記連絡先までお電話ください。ただし、郵送対応となりますのでおしらせの到着まで時間がかかります。また、世帯主の住所地以外への送付はできません。

  • 納付額のおしらせには、申請日現在で納付確認が出来た金額を記載しています。金融機関等で申請日直前に納付いただいている場合、通知にはその金額が含まれていない場合があります。
  • 納付額のおしらせに記載される金額は、"近江八幡市で納付確認ができた日"を基準に計算します。実際の領収日(口座振替日)で合計いただいた金額とは一致しない場合があります。(一致しない金額は翌年度の納付額に計上されます)
  • 納付済額には、納期未到来分の保険料を既に納付されている場合や、滞納等により遅れていた保険料を納付された場合の額も含まれます。
  • 納付済額には、督促手数料、延滞金は含まれません。(社会保険料控除に使用できません)
  • 国民健康保険料は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、被保険者ごとの納付済額はお知らせできません。あらかじめご了承ください。
  • 電話での納付済額の回答は個人情報保護の観点より受け付けておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717