医療費が高額になった場合

更新日:2021年04月01日

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高額療養費制度について

同一月内に医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。市役所に下記のものをご持参のうえ、申請をしてください。なお、該当世帯には世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を送付しています(滋賀県における標準的な勧奨基準額(3,000円)未満の支給見込額の場合を除く)。

各種様式はこちらからダウンロードしてください。

申請に必要なもの

 

当課より発行した受診内容等記載の申請書をお持ちの場合は原則領収書の省略が可能です。ただし下記の方については領収書の添付が必要です。

  1. 受診内容等記載の申請書をお持ちでない方
  2. 受診内容等記載の申請書をお持ちの方のうち、以下に該当する方
  • お持ちの申請書の記載内容に大きく相違がある方(一部負担金は保険点数に基づいて算出され、10円未満の端数は四捨五入される等により金額が異なる場合があります)
  • 高額療養費に該当するが、お持ちの申請書に記載がない領収書をお持ちの方
  • お持ちの申請書に記載された診療月以外の申請をされる方
  • 福祉医療費助成制度をご利用の方のうち、償還払いの申請をされる方
  • 国民健康保険料(税)に未納がある方
  • その他ご不明な点がある場合

後日領収書の添付を求めることがありますので、5年間はお手元に保管してください。 

計算の方法

  • 月の1日から月末までの1か月ごとの受診について個人単位で計算します。
  • 1つの病院、診療所毎で、歯科、外来および入院は別計算となります。外来時の薬剤の一部負担金は対象です。
  • 保険適用の柔道整復、あんま、はりおよびきゅう等の施術費も対象となります。
  • 入院時の食事代、保険が適用されない差額ベッド代、歯科差額料および文書料等は対象外です。

自己負担限度額(月額)

所得区分については、毎年8月から前年所得に基づき更新されます。また、所得の修正申告や世帯の変更があったときはその都度判定します。

 

自己負担限度額についてはこちらをご参照ください。

自己負担限度額一覧(PDFファイル:102.9KB)

 

世帯合算(世帯合算して限度額を超えたとき)

  • 同一世帯で、同一月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合でその合計額が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。
  • 世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払った場合にも適用できます。
  • 70歳から74歳までの方は21,000円未満の一部負担金でも合算の対象となり、その合計額が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。

申請の注意事項

  • 審査により支給額が変更される、または対象外となる場合がありますのでご了承ください。
  • 交通事故等の第三者行為や給付制限に係る高額療養費は支給できません。
  • 後に一部負担金の減免・未払等がある場合、損害賠償金の受領をされた場合、または無料定額診療事業や公費負担医療制度の利用等により一部負担金の負担状況が変動した場合は支給額を返還していただきます。
  • 一部負担金の支払い状況等を医療機関等に照会する場合があります。
  • 入金には診療を受けた月から3カ月程度の期間が必要となりますのでご了承ください。
  • 国民健康保険料(税)に未納がある方は、充当させていただきます。
  • 診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

公金受取口座を利用する方

申請の際に公金受取口座を希望する旨をお伝えください。

注意事項

  1. 公金受取口座の利用者が近江八幡市民であること。
  2. 公金受取口座の利用は世帯主の口座に限ります。
  3. 公金受取口座の登録は事前にマイナポータルから登録が必要です。
  4. 公金受取口座の変更をする場合、必ず申請時に窓口で申し出てください。

高額な治療を長期間続ける場合(人工透析、血友病等)

長期にわたり高額な医療費が必要な疾病で、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、市役所に申請して交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担額は、一つの医療機関で月額10,000円までとなります。 ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者(70歳未満)の自己負担額は、月額20,000円までとなります。

申請に必要なもの

限度額適用認定証

  • 「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、窓口でお支払いいただく一部負担金が1か月あたりの自己負担限度額までとなります(差額ベッド代、歯科差額代、入院時食事療養費にかかる標準負担額など保険適用外のものを除く)
  • 市役所に下記のものをご持参のうえ、申請をしてください。
  • 保険料の滞納があると、交付が受けられない場合があります。
  • 70歳から74歳までの方のうち、「一般」および「現役並み3」の方については、被保険者証を医療機関等に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の申請は必要ありません。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関であれば、限度額適用認定証がなくても、同様に自己負担限度額に抑えることができます。限度額適用認定証の事前申請も不要ですので、ぜひご利用ください。(保険料に滞納がある世帯の方は、市役所で別途お手続きが必要な場合があります。)

申請に必要なもの

 

高額療養費の貸付

  • 医療費の支払が困難な世帯には、高額療養費貸付制度があります。
  • 高額療養費対象額の80%(1万円未満切り捨て)が、無利子で借りられます。
  • 保険料の滞納があると、この制度が受けられない場合があります。

申請に必要なもの

  • 医療機関等の領収書または請求書【原本】
  • 振込口座の分かるもの(通帳など)
  • マイナンバー記載の書類(世帯主と受診者分)
  • 本人確認書類(本人確認の実施について)
  • 委任状(別世帯の方が手続きをされる場合)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717