マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に申し込みを行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページを確認するか、かかりつけの医療機関などにご確認ください。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診することができます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、下記をご覧ください。
厚生労働省ホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用について】
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、下記から確認できます。
厚生労働省ホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ】
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。
カード読取対応のスマートフォンをお持ちの方は、「マイナポータルアプリ」をインストールし、ご自身で手続きできます。またパソコンでの手続きの場合はICカードリーダーが必要です。
スマートフォン、カードリーダー等をお持ちでない方は、セブンイレブンにおけるセブン銀行ATMから申し込みができます。
〈必要なもの〉
〇マイナンバーカード
〇数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
また、マイナポータルでは特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関であれば、限度額適用認定証がなくても、同様に自己負担限度額に抑えることができます。
限度額適用認定証の事前申請も不要ですので、ぜひご利用ください。
(保険料に滞納がある世帯の方は、市役所で別途お手続きが必要な場合があります。)
マイナンバーについてのお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
- 平日 9時30分から20時00分まで
- 土日祝 9時30分から17時30分まで
よくある質問と回答
質問.今後は健康保険証が交付されなくなるのでしょうか?
回答.令和6年12月2日に健康保険証が廃止となるまでは、健康保険証利用登録の有無にかかわらず、引き続き国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者の皆さまに被保険者証を交付します。(国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の方については各保険者へお問い合わせください)
質問.マイナンバーカードがないと受診できないのですか?
回答.従来どおり健康保険証でも受診できます。
健康保険証は、原則として令和6年12月2日に廃止されます。今後、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録をおすすめします。
質問.就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか?
回答.これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。
質問.すべての医療機関や薬局で、マイナンバーカードを利用して受診できるようになりますか?
回答.マイナンバーカードを利用して受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証の提示が必要となります。
質問.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか?
回答.マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局の一覧は厚生労働省ホームページで掲載されています。
質問.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
回答.医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。また、医療機関や薬局でマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。
その他
デジタル庁のホームページに、よくある質問が掲載されています。
あわせてご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
更新日:2024年02月22日