国民健康保険が適用されない場合があります

更新日:2024年03月15日

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国民健康保険が適用されない場合

国民健康保険に加入していても、保険の対象にならなかったり、保険給付が制限されることがあります。

対象にならないもの

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代など
    (歯科診療では、材料費などが保険の対象とならない場合があります。)
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯科矯正
  • 正常な妊娠・出産 など

制限されるもの

けんかや泥酔などひどい不行跡、犯罪行為が原因のケガや病気の場合は、給付の一部が制限されることがあります。

その他(一時的に被保険者証が使えるもの)

  • 業務上のケガで労災保険が適用された場合
  • 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合

国民健康保険が一時的に負担した医療費は、あとで労災保険や加害者に請求することになります。

交通事故などの場合

  • 交通事故など他人の行為が原因でケガなどをした場合で、国民健康保険を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、国民健康保険担当窓口(市役所保険年金課)への届出が必要です。
  • かかった医療費は、被害者に過失のないかぎり、加害者が全額負担するのが原則となっています。
  • 国民健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険が一時的に立替えて支払いますが、あとで加害者に請求することになります。
  • 上記に該当する場合は、下記届出書により本市まで届出をしてください。

第三者行為に係る傷病届出書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717