国民健康保険葬祭費

更新日:2021年03月26日

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国民健康保険の加入者が亡くなられたとき、葬祭を行った人に対して葬祭費5万円が支給されます。

ただし、以前加入していた職場の健康保険から支給される場合、国民健康保険から葬祭費は支給されません。また、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効の成立となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

葬祭費の支給申請は郵送でも可能です。郵送にて申請される場合は「各種様式」の「国民健康保険葬祭費支給申請書」に必要事項をご記入の上、上記必要書類の写し(被保険者証については原本)を同封して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717