国民健康保険料

更新日:2023年05月26日

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国民健康保険料は、国民健康保険の資格を取得したときからかかります。

国民健康保険の資格は、職場などの健康保険の資格がなくなったときや、生活保護を受けなくなったとき、または他の市区町村から転入したとき(転入前も国保加入している場合)から生じます。

届出が遅れると資格発生日までさかのぼって国民健康保険料を納めなければならなくなりますので、原則14日以内の届出をお願いします。

国民健康保険料は1世帯でまとめて納付となります。

国民健康保険料は、住民票上の世帯主が納付義務者となります。

その世帯に複数人が国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料は世帯に加入されているすべての被保険者から算出され、世帯主にまとめて請求されます。

世帯主が、職場などの健康保険に加入していて、国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯の中で国民健康保険に加入されている方があれば、世帯主が納付義務者となります。(擬制世帯主)

国民健康保険料決定・更正通知書や保険証等も世帯主あてに通知されます。

国民健康保険料の納付方法を選択できます。

国民健康保険料の納付方法は、(1)納付書で直接金融機関等へ納める、(2)口座振替、(3)年金からの天引きで納める、の3つの方法があります。

口座振替をご利用いただくと、便利で、納め忘れもなく確実に納付できます。

口座振替の依頼書は、保険年金課または市内の取扱金融機関窓口にあります。

取扱金融機関

  • 滋賀銀行
  • 関西みらい銀行
  • 京都銀行
  • 滋賀中央信用金庫
  • 湖東信用金庫
  • グリーン近江農業協同組合
  • 滋賀県信用組合
  • 滋賀県民信用組合
  • ゆうちょ銀行

国民健康保険料は、国民健康保険の運営を支える貴重な財源となりますので、必ず納期限までに納めてください。

国民健康保険料の計算 令和5年度

国民健康保険料は、基礎賦課額(医療給付分)、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額(40歳以上65歳未満の方のみ)のそれぞれについて料率を定め、次の1.から3.の合算により年間の保険料を算出します。

  1. 所得割額 (被保険者の前年の所得から基礎控除43万円を引いた基準所得で計算)
  2. 均等割額 (被保険者数に応じて均等にかかります。)
  3. 平等割額 (被保険者数にかかわらず一世帯ごとにかかります。)

なお、年度の途中で国保加入、資格喪失された場合は、月割り計算となります。

令和5年度国民健康保険料率
区分 所得割率 均等割額 平等割額 賦課限度額
基礎賦課額(医療分) 7.10% 26,800円 19,000円 65万円
後期高齢者支援金 2.63% 10,000円 7,400円 22万円
介護納付金 2.26% 9,800円 5,000円 17万円
合計 11.99% 46,600円 31,400円

104万円

令和4年度より未就学児の均等割額を2分の1に減額します。

国民健康保険料の軽減について

被保険者の総所得が一定額以下の場合、均等割・平等割が軽減されます。申告された所得から自動的に計算され軽減が適用されるため、申請は不要です。

非自発的失業に伴う軽減措置

リストラや会社の倒産などにより、非自発的な事由で離職した場合、国民健康保険料を一部軽減することができます。対象となる方は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参のうえ、保険年金課または安土町総合支所窓口にて申請ください。

国民健康保険料の納付(普通徴収)

国民健康保険料は、6月に1年度分(4月から翌年3月)の保険料額を通知します。 この保険料を年10回、1期(6月)から10期(翌年3月)で納めていただくこととなります。(普通徴収) 納期は、各期の月末になります。ただし月末が休日の場合は翌営業日となります。

保険料決定通知書に今年度分の納付書が全て同封されています。 また、保険料の増減があった場合、保険料更正通知書と、変更となった金額の納付書を送付しますので、お手持ちの納付書と差し替えてご使用ください。 保険料の納付には簡単で確実な口座振替をお勧めします。

  • 被保険者の増減等により保険料が更正される場合は、残りの納付期間で保険料を調整させていただきます。
  • 国民健康保険の加入時期により上記期間以外の納期を設定させていただく場合があります。
  • 年金を受給されている方で一定条件に該当する方は別途、特別徴収となります。次項目を参照ください。

国民健康保険料の特別徴収

特別徴収とは、年金からの天引きにより2ヶ月に1回保険料を納めていただく方法です。以下の条件にすべて合致する場合、納付方法が自動的に特別徴収に変更されます。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である(擬制世帯主でない)
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者が、世帯主の方も含めて全員65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である
  4. 介護保険料が特別徴収されている
  5. 介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金支給額の1/2を超えていない

特別徴収は条件を満たした年の10月から開始されます。以降、隔月の年金支給額から国民健康保険料が自動的に天引きされます。

前年度に引き続き特別徴収となる場合、前年度2月の特別徴収額と同じ金額が翌年度保険料として4、6、8月の年金支給額から天引き(仮徴収)され、10、12、2月で年間保険料額を調整した保険料が天引きされます。

以下の要件をすべて満たす場合、特別徴収を停止することができます。ご希望の際は保険年金課窓口までご相談ください。

  1. 国民健康保険料を滞納なく納付していること
  2. これからの国民健康保険料を口座振替で納付すること

申請にお持ちいただくもの

  1. 保険証
  2. 本人確認書類(本人確認の実施について)
  3. 通帳・銀行印(口座未登録の場合のみ)
  • 特別徴収を停止することを希望する場合、徴収予定の年金支給月の3ヶ月前の月末までに申請が必要です。
    (例4月から特別徴収を停止したい場合、1月末までに申請が必要となります。)
  • 要件にあてはまらなくなった場合は、再度、特別徴収に切り替えさせていただくことがあります。

国民健康保険料の滞納を続けると…

災害等の特別な事情もなく国民健康保険料(税)の滞納を続け、納付相談にも応じていただけない場合は、やむを得ず次の措置をとることがあります。

  1. 保険料に督促手数料、延滞金がかかります。
  2. 有効期間の短い「短期被保険者証」を交付します。
  3. 滞納が続きますと、被保険者証を返していただき、代わりに被保険者資格証明書(一部負担割合10割)を交付します。被保険者資格証明書で受診される場合、医療費は全額自己負担となります。後日、国民健康保険に一部負担金を除いた額の払戻しを申請します。ただし、払戻しを受ける医療費は未納保険料に充当します。
  4. 国民健康保険の保険給付を差し止めます。
  5. 差し止めた保険給付を、未納の保険料に充当します。
  6. 滞納処分(財産の差し押さえなど)を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717